○椎葉村村営林林産物評価要領
(平成20年1月4日要領第2号)
(目的)
第1条 村営林林産物を売り払うために、その評価を行うときは、この要領の定めるところによる。
(素材の品等、径級、長級)
第2条 村営林の素材の品等、径級及び長級は、日本農林規格に準じ原則として、次のとおり区分するものとする。
(1) 品 等  1等
     2等
     3等
(2) 径 級  10.0cm 以下
     11.0cm~14.0cm
     16.0cm~22.0cm
     24.0cm~28.0cm
     30.0cm~44.0cm
     46.0cm 以上
(3) 長 級  2m
     3m
     4m
(素材の評価)
第3条 素材価格(1㎥当たり)=素材基準価格×市況率×市場別指数
(素材基準価格)
第4条 素材基準価格は、別表1の素材基準価格表に掲げる該当材の価格とする。素材基準価格表は、市況調査資料、村営林素材売払実績及び聞き込み調査等を基礎として作成する。ただし、改正の必要があると認められるときは、その都度改正することができる。
(市況率)
第5条 市況率は、「市況調査要領」に基づき算出する。
(市場別指数)
第6条 市場別指数は、日向市市場の指数とする。ただし、売払物件の立地等に適切な市場を選択することができる。
(立木の評価)
第7条 立木の評価は市場価逆算法に基づき次の式による。
 x=f{A/(1+I・γ)ーB}
 X=Σx・VーCただし、上式において
 x;施設費をのぞく1㎥当たりの立木価格
 f;利用率
 A;立木から生産される製品(丸太)の1㎥当たりの市場価格。〔以下「製品市場価格」という。〕
 I;事業資本の回収期間(月)
 γ;収益率(月)
 B;施設費を除く製品1㎥当たりの事業費〔以下「B経費」という。〕
 X;総立木価格
 Σ;総 和
 V;立木材積
 C;施設費〔以下「C経費」という。〕
2 製品市場単価Aは、素材価格(1㎥当たり)を基に、様式第2号により算出する。ただし、素材価格は第3条による。
 別表1に記載されていない樹種及び特殊な材の製品市場価格については評価時における最寄り市場の製品市場単価による。
3 利用率fは次の式に基づき、様式第2号により算出する。
  利用率=標準木の素材材積÷標準木の立木材積ただし、これにより難い場合は、別途調査するものとする。
4 事業資本回収期間Iは、原則として別表2に掲げる事業基準期間2/3以内とし、は数月は切り捨てるものとする。ただし、事業資本の最低回収期間は、1ヶ月とする。
5 収益率γは、事業利益並びに投下投資に対する金利相当分として、月利は1.6パーセントとする。
6 B経費及びC経費は、立木の伐倒から製品の販売に要する経費であって別表3に掲げる区分により、様式第3号(その1)(その2)によって算定する。ただし、これにより難い場合は、別途算定することができる。
(支障木の評価)
第8条 村営林林産物売払物件搬出に伴う支障木の評価については、事業資金の回収期間I、収益率γ及びC経費は考慮せず、第7条に準じ次の式による。
 x=f(A-B)
 X=Σx・Vただし、製品市場単価Aは、支障木の樹種、形質等の条件が売払物件と類似している場合は、売払物件の製品市場単価に準ずるものとし、支障木の樹種、形質等条件が売払物件と類似していない場合は、売払物件評価時における最寄り市場の製品市場単価を基準として、製品市場単価を算定するものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。