○椎葉村いきいきサロン事業実施要綱
(平成20年3月17日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村内に在住する高齢者、障がい児者、子育て中の親等、生活する上で寂しさや不安を持つ人が、心身の機能が低下により生じる閉じこもり、孤立等の社会的障害の回復又は予防を目的とした「いきいきサロン」に参加することにより、閉じこもり等を防止するとともに、日常生活の自立を助け、介護を要する状態となることを予防することを目的とする。
(事業)
第2条 事業名称は、いきいきサロン事業(以下、「事業」)とする。
2 事業の内容は、公民館、集会所等地域における施設において、地域住民が主体的に介護予防等に向けた組織的取り組みを行えるように、村がその活動を支援するもので、介護予防等に関する支援を行うものである。
(利用対象)
第3条 村内に居住するひとり暮らし又は虚弱高齢者及び障がい児者、子育てや育児に不安を持つ親とその子どもとする。
(事業の委託等)
第4条 村長は、事業を椎葉村社会福祉協議会に委託する。
2 前項の規程により委託を受けた椎葉村社会福祉協議会は、村長の指示に従い、事業を実施する施設等の状況、利用者の要望、身体の状況等を把握し、事業を計画的に実施しなければならない。
3 椎葉村社会福祉協議会は、第1条の目的を達成するため、村長と緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
[第1条]
(実施報告)
第5条 椎葉村社会福祉協議会は、第4条第1項の規定に基づき委託された事業の実施状況を定期的に村長に報告しなければならない。
[第4条第1項]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。