○椎葉村移送サービス事業の利用における費用弁償規程
(平成19年3月17日規程第1号)
(利用者からの費用弁償)
第1条 この規程は、利用者が移送サービスを予約したにも関わらず利用しなかった場合につき、利用者から費用弁済を求めるものとする。
(料金)
第2条 利用者が利用予定日の前日までに中止の申し出がなく、当日になっても連絡がなく、既に移送車が運行した場合には、費用弁済(取消料)として、下記の料金を納入するものとする。ただし、当日、利用者が突然体調不良等正当な理由がある場合はこの限りでない。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料
利用予定日の当日に連絡がなく、移送車が運行した場合1,000円
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規定は、公布の日から施行し、平成19年2月2日から適用する。