○椎葉村高齢者等住宅用火災警報器等設置費助成に関する要綱
(平成20年3月17日要綱第6号)
改正
平成21年1月29日要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村内に在住する高齢者のみ世帯及び障がい者のみ世帯の住宅用火災警報器(以下「火災警報器等」という。)設置に対して助成することにより、高齢者及び障害者等の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次のとおりとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯の高齢者及びこれに準じる者で住民税非課税の者。尚、準じる者とは、18歳未満の児童を扶養している配偶者のない世帯をいう。
(2) 障がい手帳所持者のみ世帯及び障がい手帳所持者が属する非課税世帯。
(対象用具及び助成限度額)
第3条 対象用具及び助成限度額は、次の表のとおりとする。ただし、助成は1世帯1回とし、新築時は対象としない。
 対象用具の名称 助成限度額
 火災警報器(取付料を含む) 10,000円
2 対象の火災警報器等は、平成20年4月1日以後に購入・設置したものとする。
(助成金の申請及び請求)
第4条 火災警報器等設置費に係る助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は住宅用火災警報器等設置費助成申請書兼請求書(様式第1号)に領収書、納品書、設置状況写真を添え、村長に申請するものとする。
(助成の決定)
第5条 村長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、住宅用火災警報器等設置費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)住宅用火災警報器等設置費助成申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)住宅用火災警報器等設置費助成決定(却下)通知書

附 則(平成21年1月29日要綱第3号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。