○椎葉村介護相談員設置要綱
(平成20年2月4日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 本村における介護保険制度の実施にあたって、介護サービスに対する不平や不満等を苦情に至らせる事態を未然に防止し、介護サービスの質の確保や向上を図り、また、豊かな地域づくりに貢献することを目的として、椎葉村介護保険介護相談員(以下「介護相談員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 相談員の定数は、2名以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、高齢者福祉に対する熱意と理解があり、奉仕的に活動ができる者のうちから、椎葉村長(以下「村長」という。)が委嘱する。
(事務局)
第4条 相談員の事務局は、椎葉村福祉保健課に置く。
(任期)
第5条 相談員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 村長は、前条の規定に関わらず、相談員が次の各号の一つに該当する場合には解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(職務)
第7条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 本村内の施設に対し、相談活動を実施しそのサービスの質の確保、向上を図ること。
(2) 在宅サービス事業所や必要に応じて利用者の自宅を訪問して相談活動を実施し、そのサービスの質の確保、向上を図ること。
(3) 介護サービスの利用者、事業者及び行政機関などとの相互の橋渡し役となり、円滑に介護サービスの提供が図られるようにすること。
(4) 関係機関等との連携を図り、介護保険制度の普及・啓発に努めること。
(5) 自己の発意による、行政機関やサービス事業者などへの提案、意見具申などを行うこと。
(6) その他目的のために必要な業務。
2 相談員は、前項の業務を行うときは、介護相談員活動計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 相談員は、第1項の業務を実施したときは、介護相談員活動報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
4 相談員は、第1項の業務を行うときは、身分を示す証票(様式第3号)を携行し、関係人の要求があるときはこれを提示しなければならい。
(服務)
第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない.その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、研修会に参加するなど、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に委嘱された相談員の任期は、第5条の規定に関わらず、同日までとする。
附 則(平成30年2月7日要綱第2号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。