○椎葉村地域活動支援センター事業実施要綱
(平成20年3月28日要綱第30号) |
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(目的)
第1条 この事業は、障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することによって、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 この事業は、村長が第4条に定める地域活動支援センター(以下「センター」という)に補助することにより実施する。
[第4条]
2 補助金の交付については、「椎葉村社会福祉団体等活動費補助金交付要綱」に定めるものとする。
(地域活動支援センター)
第3条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる事業(以下「センター事業」という)を行うものとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等。ただし、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用及び就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施。
(3) 地域活動支援センターⅢ型
創作的活動又は生産活動の機会の提供等。
(センターの要件)
第4条 センターは、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法人格を有していること
(2) 規模
10人以上の人員が利用できる規模とする。
(3) 設備
創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流促進等を行うことができるスペースが確保されているとともに、そのために必要な設備、備品及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備があること。 |
便所が備え付けてあること。 |
(4) 従業者の配置
地域活動支援センターⅠ型 | 3名以上(常勤換算後の人数。非常勤職員及び兼務職員の場合については、[当該職員の1週間の勤務時間]/[事業所で定めた1週間の勤務時間(通常は8時間×5日)]で換算)を配置し、うち2名以上を常勤、1名以上を専任とする。 |
地域活動支援センターⅡ型 | 2名以上(常勤換算後の人数。非常勤職員及び兼務職員の場合については、[当該職員の1週間の勤務時間]/[事業所で定めた1週間の勤務時間(通常は8時間×5日)]で換算)を配置し、うち1名以上を常勤、1名以上を専任とする。 |
地域活動支援センターⅢ型 | 2名以上(常勤換算後の人数。非常勤職員及び兼務職員の場合については、[当該職員の1週間の勤務時間]/[事業所で定めた1週間の勤務時間(通常は8時間×5日)]で換算)を配置し、うち1名以上を常勤、1名以上を専任とする。 |
(5) 運営規定
運営規定として次に掲げる細分を定めなければならない。
ア 施設の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 利用できる人員
エ 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額
オ 施設の利用にあたっての留意事項
カ 非常災害対策
キ 虐待の防止のための措置に関する事項
ク その他施設の運営に関する重要事項
(センターの登録等)
第5条 センターの登録を受けようとするものは、あらかじめ村長に、地域活動支援センター事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 村長は、前項の登録の申請があった場合において、前条に掲げる要件に照らして適当と認めるときはセンターの登録を行い、地域活動支援センター事業者登録書(様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請書及び添付書類に記載した内容について変更があったときは登録事業者変更届出書(様式第3号)により、又、センター事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、その旨を村長に届け出なければならない。
4 村長は、登録事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に係る第2項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 前条に掲げる要件を満たすことができなくなったとき、又は、この条の第5項に掲げる事項に違反したとき。
(2) 前号の場合のほか、センター事業を適正に実施することができなくなったとき。
5 登録事業者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 登録事業者は、センターの利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(2) 登録事業者は、障がい者自立支援法第79条第2項の規定により、センター事業を開始するときは、あらかじめ、障がい者自立支援法施行規則第66条に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。