○椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
(平成20年3月31日要綱第37号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村国民健康保険条例(平成18年椎葉村条例第22号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給について、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受取代理を医療機関等に委任することができる者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主であって、被保険者の出産予定の日までの期間が1月以内のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 椎葉村国民健康保険税を滞納している者(徴収猶予又は分納誓約等が行われ、これを履行している者を除く。)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項に規定する被保険者資格証明書を交付されている者
(受取代理の適用の申請等)
第3条 受取代理の適用を受けようとする世帯主は、椎葉村国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、母子健康手帳又は出産予定の日を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、受取代理の適用を認めたときは、申請者には椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理決定通知書(申請者用)(様式第2号)を送付し、受取代理人となる医療機関等(以下「受取代理医療機関等」という。)には椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理決定通知書(医療機関等用)(様式第3号)及び椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を送付するものとする。
(出産育児一時金の請求)
第4条 前条の通知書及び請求書を受けた受取代理医療機関等は、出産予定者の出産後、当該請求書に、出産証明書の写し及び出産に要した費用の額を確認できる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(出産育児一時金の支払等)
第5条 村長は、請求書を受理し、出産育児一時金の支給を決定したときは、受取代理の適用を認められた世帯主に椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理支給決定通知書(様式第5号)により通知し、受取代理医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、受取代理医療機関等からの出産に要した費用の請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該請求額に相当する金額を受取代理医療機関等に支払い、出産育児一時金と当該請求額の差額は当該世帯主に支払うものとする。
(取消し)
第6条 村長は、受取代理の適用を認められた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、受取代理の承認を取り消し、椎葉村国民健康保険出産育児一時金受取代理承認取消通知書(様式第6号)により、申請者及び受取代理医療機関等に通知するものとする。
(1) 出産日以前に被保険者が椎葉村国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 申請書に記載した受取代理医療機関等以外で出産したとき。
(3) 偽りその他不正な申請であることが判明したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。