○椎葉村村営バス運営協議会設置要綱
(平成20年3月17日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村バス運行条例第6条の規定に基づき、村民の日常生活に欠くことのできない自家用有償旅客運送事業について、地域の実情に応じた具体的な方策を協議するために椎葉村村営バス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる各号について協議する。
(1) 協議会運営に関すること。
(2) 地域交通計画に関すること。
(3) その他自家用有償旅客運送事業に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 各地区の区長10名以内
(2) 学識経験者2名以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長・副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、区長会長をもって充てる。
3 副会長は、区長会副会長をもって充てる。
4 会長は、協議会を総括する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時、または会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、村長の諮問を受け、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 協議会は、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、地域振興課において処理するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年2月4日から適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月21日要綱第2号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月11日要綱第18号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。