○椎葉村地域生活支援事業実施規則
(平成20年3月28日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障がい者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 村長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省通知第0801002号。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 更生訓練費給付事業
(8) 知的障がい者職親委託制度
(9) 生活支援事業
(10) 日中一時支援事業
(11) 社会参加促進事業
2 村長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は補助することができるものとする。
(費用給付事業)
第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業は、第9条に規定による地域生活支援給付をもって行う。
[第9条]
(対象者)
第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が村内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障がい者であって、身体障がい者手帳の交付を受けたもの。
(2) 身体障がい者福祉法第15条に規定する身体障がい者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と村長が判断したもの。
(3) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者。
(4) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けた者。
(5) 精神障がいを事由とする年金を受けている者。
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障がい者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障がい者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が村内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用できる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地がほかの市村村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。
(利用の申請)
第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、地域生活支援事業申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請に当たっては、前条第1項各号に規定する手帳等のいずれかを提示しなければならない。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と村長が判断したものについては、この限りでない。
(利用の決定)
第6条 前条第1項の規定による申請があったときは、村長は、地域生活支援事業の種類、及び地域生活支援事業の種類ごとに月または年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービス量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、市に対し、地域生活支援事業支給変更兼利用者負担額変更申請書(様式3号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行い、地域生活支援事業支給変更決定通知書兼利用者負担額減額決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の取り消し)
第8条 村長は、次の各号に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと村長が認めるとき。
(2) 利用者がほかの市村村の区域内に居住地を有するにいたったと認めるとき(住所特例地が村内であるときを除く。)。
(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(地域生活支援給付)
第9条 村長は、利用者が、当該決定利用に基づく費用給付事業の利用に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。
2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、村長が要綱で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、市は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者等に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
(地域生活支援給付に係る負担上限)
第10条 地域生活支援給付について、法29条第4項の規定を準用する。ただし、日常生活用具等給付事業については準用しない。
(高額地域生活支援給付)
第11条 地域生活支援給付(日常生活用具給付事業を除く)について、法33条の規定を準用する。ただし、日常生活用具給付等事業については準用しない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が要綱で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。