○椎葉村障がい者相談支援事業実施要綱
(平成20年3月28日要綱第24号) |
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(目的)
第1条 椎葉村障がい者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、椎葉村とする。ただし、事業の全部又は一部を法人に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談など)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(8) 住宅入居支援
(事業実施上の留意点)
第5条 この事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 この事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、相談支援技術の向上を図るため自己研鑜に努めるものとする。
3 事業受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
4 村長は事業受託者に対し、相談内容、相談支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、この事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消したものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。