○椎葉村障がい者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成20年3月28日要綱第26号)
改正
平成31年3月18日要綱第6号
令和3年9月13日要綱第33号
令和7年4月1日要綱第18号
(目的)
第1条 障がい者(児)日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法第123号。以下「法」という。)の規定に基づき障がい者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、椎葉村とする。
(用具の種目)
第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「品目」欄に掲げる用具とする。
(給付等の対象者等)
第4条 給付等の対象者(以下「給付等対象者(児)」という。)は、別表第1の「対象者 及び障がい程度」欄に掲げる者とする。
2 用具の貸与の対象者は、前項に規定する対象者であって、所得税非課税世帯に属する者(重度障がい児については、その属する世帯が、原則として所得税非課税世帯である者。)とする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表 第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障がい者(児)の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする給付等対象者(児)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、あらかじめ椎葉村長に申請するものとする。
2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする給付等対象者(児)は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)を提出し、あわせて工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。
3 前2項の申請は、用具の給付等を受けようとする給付等対象者(児)又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(給付等の決定)
第6条 椎葉村長は、前条の規定による申請があった場合においては、給付等対象者(児)に係る必要な調査等を行い、調査書(日常生活用具給付等事業)(様式第3号)又は調査書(住宅改修費給付事業)(様式第4号)を作成し、給付等を行うことが適当であると認めたときは、次に掲げる各号について決定するものとする。
(1) 給付等を行う用具名
(2) 申請者に対して用具を納入することとされた業者(以下「業者」という。)
(3) 負担上限月額
(4) 申請者に対する給付額
(5) その他必要な事項
2 前項第3号の負担上限月額の決定は、障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
3 第1項第4号に定める申請者に対する給付額は、用具の給付に要した額(別表第1の 「基準額」欄により算定した額又は、その額が現に当該用具の給付に要した額を超えるときは、当該現に用具の給付に要した額とする。以下「給付総額」という。)から当該給付総額の100分の10に相当する額(第1項第3号に定める負担上限月額を限度とする。)を控除して得た額とする。
4 椎葉村長は、第1項の規定により給付等を決定したときは、日常生活用具給付決定通 知書(様式第5号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号の2)若しくは、住宅改修費給付決定通知書(様式第7号)により、その旨通知するものとし、あわせて、日常生活用具給付(貸与)券(様式第6号)若しくは、住宅改修費給付券(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付等の実施)
第7条 用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具の給付等を受けようとするときは、前条第1項第2号において決定された業者(以下「決定 業者」という。)に前条第4項に定める日常生活用具給付(貸与)券若しくは、住宅改修費給付券を提出するものとする。
2 用具の貸与は、無償で行うものとし、用具の貸与の期間は、貸与を受けた者が障がい者支援施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
3 椎葉村長は、用具の給付等を実施するにあたって、給付等決定者に対して、次に掲げる各号の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた給付等決定者は、当該用具を当該給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがある。
(2) 用具の貸与を受けた給付等決定者(以下「借受人」という。)は、当該用具を当該貸与の目的に反して使用したとき又は必要としなくなったときは、すみやかに椎葉村長に返還しなければならない。また、当該用具を棄損・紛失したときは、直ちに椎葉村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(業者への支払)
第8条 椎葉村長は、第6条第1項第4号に定める額について、給付等決定者から当該決定業者に対して受領の委任があったときは、当該決定業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による決定業者から椎葉村長への請求は、第6条第4項に定める日常生活用具給付(貸与)券若しくは、住宅改修費給付券を添付して行うものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第9条 椎葉村長は、第5条第1項の規定に基づく給付等対象者(児)の給付等申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次に掲げる各号のとおり日常生活用具給付(貸 与)券を一括交付するものとする。
(1) 暦月を単位として、2月ごとに日常生活用具給付(貸与)券1枚を交付するものとする。この場合において、別表第1の「基準額(月額)」欄の範囲内で1月間に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を、日常生活用具給付(貸与)券中の⑨「価格」欄に記載して交付すること。
(2) 日常生活用具給付(貸与)券は、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。
(3) 第6条第1項第3号に規定する給付対象者(児)の負担上限月額については、日常 生活用具給付(貸与)券1枚ごとに適用するものとする。
(点字図書等の給付等)
第10条 点字図書の給付について、その他必要な事項については、別表第2に定めるところによるものとする。
2 住宅改修費の給付について、その他必要な事項については、別表第3に定めるところによるものとする。
3 視覚障がい者用ワードプロセッサーの共同利用について、その他必要な事項については別表第4に定めるところによるものとする。
(給付等台帳の整備)
第11条 椎葉村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、必要な帳簿等を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて椎葉村長が別に定めるものとする。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 椎葉村重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成13年椎葉村要綱第 4号)は廃止する。
品 目対象者及び障がい程度 性 能 耐用年数 基準額(月額)
特殊寝台下肢機能障害1級又は2級、体幹機能障害1級又は2級の者。
難病患者等で、寝たきりの状態にある者。
 ベッドの高さや背部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。(特殊寝台付属品を含む。ただし付属品のみの申請は認めない。)8年154,000円
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する者に限る。)
児童にあっては、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障害の程度を有しているもので、原則として3歳以上のもの。
難病患者等で寝たきり状態にある者。
 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。5年19,600円
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
難病患者等で自力で排尿できない者。
尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。 5年 67,000円
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上。(入浴ににあたり家族等他人の介助を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として3歳以上のもの。
障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 5年 82,400円
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上。(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
難病患者等で寝たきり状態にある者。
介助者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。5年 15,000円
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)。
児童にあっては、原則として3歳以上のもの。
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。
介助者が身体障がい者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 4年 159,000円
 訓練いす
(児童のみ)
下肢又は体幹機能障害が1級又は2級であり、原則として3歳以上のもの。 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 5年 33,100円
訓練用ベッド (児童のみ) 下肢又は体幹機能障害が1級又は2級であり、原則として学齢児以上のもの。 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 8年159,200円
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(児)。
児童にあっては、原則として3歳以上のもの。
難病患者等で入浴に介助を要する者。
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 90,000円
腰掛便座下肢又は体幹機能障害2級以上。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
難病患者等で常時介護を有する者。
ポータブルトイレ又は補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの又は洋式便器の上に置いて高さを補うもの)。手すりをつけることができる。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。8年4,450円
T字状・棒状のつえ
 
下肢機能障害・体幹機能障害・平衡機能障害・聴覚機能障害・内部機能障害を有し、歩行障がいを有する者(児)。 障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 2年 2,266円
(※主体-木材、外装-ニス塗装)

3,090円
(※主体-軽金属、外装-塗装なし) 
移動・移乗支援用具
 
平衡機能又は下肢もしは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)。
児童にあっては、原則として3歳以上のもの。 
おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
 ア 障がい者の身体機能の状態 を十分踏まえたものであって、ひるような強度と安定性を有するもの。
 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住  宅改修を伴うものを除く 
8年 60,000円
頭部保護帽平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。療育手帳もしくは精神保健福祉手帳を所持する者。転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 3年 15,656円
(スポンジ、革を主材料に製作)

37,852円
(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)
特殊便器 上肢障害2級以上。児童にあっては、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上記障がいの程度を有しているもので、原則として学齢児以上のもの。
難病患者等で上肢機能に障害のある者。
温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 151,200円
火災警報器 障がい者にあっては、障害等級2級以上。(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)障がい児にあっては、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障がいの程度を有しているもの。(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)
 
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 8年 15,500円
(ただし、1世帯につき2台を限度とする。) 
自動消火器 障がい者にあっては、障害等級2級以上。(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)
障がい児にあっては、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるもの及び上記障がいの程度を有しているもの。(火災発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) 
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火しえるもの。 8年 28,700円
電磁調理器 視覚障害2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度であるものであって18歳以上のもの。 視覚障がい者及び知的障がい児・者が容易に使用し得るもの。 6年41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機
 
視覚障害2級以上。児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 10年 7,000円
聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障害2級。(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
 
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)10年 87,400円
透析液加温器腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。
児童にあっては、腎臓機能障がい3級以上で原則として3歳以上のもの。 
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 5年 51,500円
ネブライザー
(吸入器) 
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者(児)であって、必要と認められる者(児)。
児童にあっては、原則として3歳児以上のもの。初回申請においては、医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断された者。難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。
障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 5年 36,000円
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がい者(児)であって、必要と認められる者(児)。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。初回申請においては、医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断された者。難病患者等で呼吸器機能障害のある者。
障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 5年56,400円
酸素ボンベ運搬車 呼吸機能障害で医療保険における在宅酸素療法を行う者。  障がい者が容易に使用し得るもの。10年 17,000円
視覚障害者用体温計
(音声式) 
視覚障害2級以上。(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。(当該児童の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 
視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 5年 9,000円
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上。(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 5年 18,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者(すでに人工呼吸器を装着している者) 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの。6年157,500円
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者(児)。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
初回申請時に医師意見書を要する。
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの。 5年98,800円
情報・通信支援用具  視覚障害2級以上又は上肢不自由2級以上の者(児)。 情報機器(パーソナルコンピューター)の使用のために必要となる周辺機器及びソフト。
ただし、パソコン本体は対象外。
6年100,000円
点字ディスプレイ
 視覚障害2級以上で必要と認められる者。
 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。6年383,500円
 点字器 視覚障がい者(児)であって、必要と認められる者。 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。
価格は、点筆を含むものであること。
7年
(標準型)

5年
(携帯用)
10,712円
(標準型)

7,416円
(携帯用)
点字タイプライタ 視覚障害2級以上。(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) 視覚障がい者(児)が容易に使用・操作し得るもの。 5年 63,100円
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。 
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 6年A 録音再生機
85,000円

B 再生専用機
48,000円
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。 
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 6年99,800円
視覚障がい者用拡大読書器  視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる
者(児)。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。8年 198,000円
視覚障害者用時計
 
視覚障害2級以上。
(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) 
視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 腕時計、置時計等の区別はつけない。7年A 解読時計
12,300円

B 音声時計
13,700円
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者(児)又は音声・言語・そしゃく機能障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。 
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの。 5年71,000円
聴覚障がい者用情報受信装置 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児)。
 
字幕及び手話通訳月の聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災がい時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの。 6年 88,900円
人工喉頭 喉頭摘出者。 障がい者が容易に使用し得るもの。 4年
(笛式)

5年
(電動式)
5,150円
(笛式)

72,203円
(電動式) 
福祉電話(貸与)  難聴者又は外出困難な障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者及びファックス被貸与者。(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。) 障がい者が容易に使用し得るもの。 - 
 ファックス聴覚又は音声機能若しくは言語機能、そしゃく機能障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者。 障がい者が容易に使用し得るもの。  - 71,000円
 視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障がい者(児)。
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。
編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に転じ変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 - 1,030,000円
点字図書 視覚障がい者(児)。  村が必要とみとめた額 
視覚障害者用地デジ対応ラジオ視覚障がい者 視覚障がい者用に開発され、緊急地震速報等やテレビの音声を受信し、音声などにより使用しやすい構造になっているもの。5年29,800円
ストーマ装具
・紙おむつ等 
ストマ造設者、神経障害による高度の排尿機能障害、高度の排便機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による脳原性
運動機能障害を有する者(児)。


ただし、身体の成長により、大人用の紙おむつを必要とする等、12,000円/月の基準額では支給量が不足すると市村村長が認めた重症障がい児(者)については、20,000円/月を適用する。 
障がい児(者)が容易に使用し得るもの。  - 13,000円
(蓄便袋)

15,000円
(蓄尿袋)

12,000円
(紙おむつ)

重症障がい児(者)
20,000円
(紙おむつ) 
収尿器 排尿障害を有する者(児)。 障がい児(者)が容易に使用し得るもの。  - 男性用
7,931円(普通型)
5,871円(簡易型)

女性用
8,755円(普通型)
6,077円(簡易型) 
居宅生活動作補助用具 肢体、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障がいに限る。)を有する者(児)であって障害等級3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。)
児童にあっては、原則として学齢児以上のもの。 
障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。  -200,000円 
 (注)
1 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取扱うものとする。
2 
聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター,聴覚障がい者用目覚し時計, 聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。
3 
対象者は原則として、身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を受けている者であること。
別表第2
1 給付対象の点字図書は、月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
 また、点字図書を給付することができる出版施設は、点字図書給付対象出版施設 とする(以下「出版施設」という。)。

2 点字図書の給付は、給付等対象者(児)1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする(但し、辞書等の一括して購入しなければならないものを除くこととする。)。

3 点字図書の給付を受けようとする給付対象者(児)は、第5条第1項の規定に 関わらず、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(様式第9号)(以下「証明書」という。)の発送を電話等で依頼し、椎葉村長に当該証明書を添えて、点字図書給付申請書(様式第10号)により申請するものとする。

4 椎葉村長は、申請があった場合において、給付を行うことが適当であると認めたときは、第6条第1項及び同条第4項の規定に関わらず、当該証明書に証明印を押印し、当該証明書を申請者に交付するものとする。

5 証明書の交付を受けた給付等決定者は、点字図書の給付を受けようとするときは、第7条第1項の規定に関わらず、当該証明書を出版施設に提出するものとする。 
別表第3
1 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、(1)から(6)に掲げるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前項各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 住宅改修費の給付は、給付等対象者(児)が居住する住宅について行われるも の(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、この給付を受けることができるのは、当該住宅につき原則1回とする。

3 住宅改修工事が完了したときは、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされるよう指導しなければならないものとする。 
別表第4
1 椎葉村長が設置する視覚障がい者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)は、編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換することが可能で、点字プリンターとの連動により点字図書の作成及び音声化ができる機能を有するものとする。

2 ワープロは、椎葉村長が貸与により設置するものとする。

3 椎葉村長は、点字図書館の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結し、(1)から(3)に掲げる事項を定めることとする。
(1) 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。
(3) ワープロを必要としなくなったとき等は、その返還を命ずることができるものとする。

4 管理者は、ワープロを視覚障がい者の求めに応じ、設置場所又は自宅等において利用させることとする。ただし、利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

5 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。 
附 則(平成31年3月18日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月13日要綱第33号)
この要綱は、令和3年9月13日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第18号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
日常生活用具給付(貸与)申請書

様式第2号(第5条関係)
住宅改修費給付申請書

様式第3号(第6条関係)
調査書(日常生活用具等給付事業)

様式第4号(第6条関係)
調査書(住宅改修費給付事業)

様式第5号(第6条関係)
日常生活用具給付決定通知書

様式第5の2(第6条関係)
日常生活用具貸与決定通知書

様式第6号(第6条関係)
日常生活用具給付(貸与)券

様式第7号(第6条関係)
住宅改修費給付決定通知書

様式第8号(第6条関係)
住宅改修費給付券

様式第9号((第10条関係))
点字図書発行証明書

様式第10号(第10条関係)
点字図書給付申請書