○椎葉村移動支援事業実施要綱
(平成20年3月28日要綱第31号)
改正
令和3年10月11日要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障がい者等の屋外での移動が困難な障がい者等に対して、ガイドヘルパーを派遣し外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、椎葉村とする。
(事業内容)
第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)とは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると村長が認めた障がい者等に対し、ガイドヘルパーを派遣することをいう。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ村長に申請するものとする。
2 前項の申請は、事業を利用しようとする者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(利用の決定等)
第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、支援が必要と認めたときは、次に掲げる各号について決定するものとする。
(1) 1月間におけるサービスの利用量
(2) 事業利用に係る有効期間
(3) 負担上限月額
(4) その他必要な事項
2 前項第3号の負担上限月額の決定は、障がい者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を用いて行うものとする。
3 村長は、事業利用を決定したときは、申請者に対し、移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。
(利用決定の変更等)
第6条 前条第3項の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、現に受けている利用決定に係る利用量を変更する必要があるときは、村長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、村長は、当該決定に係る利用者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。
3 村長は、前項の利用決定の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
4 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、移動支援事業によりガイドヘルパーの派遣を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者が、利用決定の有効期間内に、椎葉村以外の村町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 申請者が、第4条第1項の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
5 前項の規定により利用決定の取消しを行ったときには、当該取消しに係る利用者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。
(登録の申請等)
第7条 この事業において、ガイドヘルパーの派遣を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に、移動支援事業者登録申請書(様式第3号)及び次に掲げる各号を記載した書類により申請を行うものとする。
(1) 事業者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 事業所の平面図
(3) 運営規程
(4) 障がい者等又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)(以下「支援法」という。)第36条第3項中の第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号又は第10号の基準に照らして登録することが適当と認めるときは、移動支援事業者登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 前項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる各号について変更があったときは、村長に、当該変更に係る事項について、登録事業者変更届出書(様式第5号)により届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(4) 事業所の平面図
(5) 運営規程
4 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、その旨を村長に届け出なければならない。
5 村長は、登録事業者が支援法第50条第1項に定める基準のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る第2項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとする。
(利用契約等)
第8条 利用者は、登録事業者に決定通知書を提示して利用契約等の利用に関する手続を行うものとする。
(利用者に対する給付)
第9条 利用者に対する給付額は、支援法に基づく指定障がい福祉サービス及び基準該当障がい福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月29日厚生労働省告示第169号)のうちの外出介護に係る基準を用いて算出したガイドヘルパー派遣に係る費用総額(以下「費用総額」という。)から当該費用総額の100分の10に相当する額(第5条第1項第3号に定める負担上限月額を上限とする。)を控除して得た額とする。
2 村長は、前項に定める額について、利用者から登録事業者に対して受領の委任があったときは、当該事業者に支払うことができるものとする。この場合において、委任のあった登録事業者は別表1に基づき、移動支援事業請求書(様式第7号)により請求するものとする。
(利用の中止)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業の利用中止をすることができる。
(1) 利用者又はその家族が感染性の疾患を有し、ガイドヘルパーの健康が損なわれるおそれがある場合
(2) その他村長がサービスを提供することが不適当と認める場合
(その他)
第11条 この事業を行うために必要な事項について、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(令和3年10月11日要綱第37号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
身体介護なし身体介護あり
 30分未満 1,050円 2,560円
 30分を超え1時間まで 1,990円 4,050円
 1時間を超え1時間30分まで 2,780円 5,890円
 1時間30分を超え2時間まで 3,480円 6,720円
 2時間を超え2時間30分まで 4,180円 7,550円
 2時間30分を超え3時間まで 4,880円 8,390円
 以後9時間まで30分単位での援助 30分毎に750円加算 30分毎に820円加算
様式第1号(第4条関係)
移動支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
移動支援事業利用決定通知書

様式第3号(第7条関係)
移動支援事業登録申請書

様式第4号(第7条関係)
移動支援事業登録通知書

様式第5号(第7条関係)
登録事業者変更届出書

様式第6号(第7条関係)
事業廃止・休止・再開届出書

様式第7号の1(第9条関係)
移動支援事業請求書

様式第7号の2(第9条関係)
移動支援事業請求明細書

様式第7号の3(第9条関係)
移動支援事業サービス提供実績記録票