○椎葉村日中一時支援事業実施要綱
(平成20年3月28日要綱第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、日中における活動の場を提供する事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施することにより、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を与えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は椎葉村とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供できるものとする。
(運営主体)
第3条 運営主体は、第10条第3項により登録を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)とする。
[第10条第3項]
(対象者)
第4条 日中一時支援事業の対象者は、障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請及び決定)
第5条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の適否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(利用決定の有効期間)
第6条 日中一時支援事業の利用決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる各号に該当するときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第1号)により速やかに村長に届けなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
3 村長は前項の規定により利用決定を取り消したときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする
(事業経費の請求)
第8条 日中一時支援事業を実施した事業者は,村長に対して別表1に定める経費から、第9条第1項に定める利用者負担額を除いた額を請求するものとする。
[第9条第1項]
(利用者負担)
第9条 利用者は、利用料として別表1に定める経費の1割を事業者に支払うものとする。ただし,利用者が日中一時支援事業の提供を受けた月に支払う利用者負担額の上限月額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の区分に応じ,別表2に定めるものとする。
2 日中一時支援事業によるサービスの提供に要する費用のうち,飲食物費その他の実費は利用者の負担とし,利用者が事業所に直接支払うものとする。
(事業所の申請及び登録)
第10条 日中一時支援事業を実施しようとする事業者は、地域生活支援事業所の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする事業者は、地域生活支援事業所登録申請書(様式第5号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて村長に登録の申請を行うものとする。ただし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者については、指定通知書の写しをもって当該添付書類に代えることができる。
(1) 事業所の定款
(2) 事業所の平面図
(3) 運営規定
(4) 前事項のほか、登録に関し村長が必要と認める事項
3 村長は、前項の申請があったときは速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、地域生活支援事業所登録通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。
4 変更があったときは、当該変更に係る事項について、地域生活支援事業所変更届出書(第7号)により村長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第11条 事業者は、受け入れることが可能な障がい種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月11日要綱第19号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月15日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
別表1
利用時間 | 4時間未満 | 4時間以上~8時間未満 | 8時間以上 | |
区分 | 区分3 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
区分2 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 | |
区分1 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 | |
療養介護者
(児含む) | 4,860円 | 9,720円 | 14,570円 |
備考 1)区分1から区分3については、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定める程度とする。
ア 区分1 食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において全介を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
イ 区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
ウ 区分3 区分1及び区分2に該当しない程度
2)利用日数の計算利用日数については、4時間以下を1/4日、4時間超過~8時間以下を1/2日、8時間超過を3/4日として計算する。
別表第2(第9条関係)
別表2
利用者の区分 | 令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第2号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第3号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第4号に掲げる支給決定障害者等 |
利用者負担額 | 37,200円 | 9,300円 | 4,600円 | 0円 |