○「椎葉平家まつり」事業補助金交付要綱
(平成20年5月7日要綱第39号)
(趣旨)
第1条 本村には、古来より伝承されてきた固有の文化が数多く存在し、その個性ある山村文化の情報を広範囲な地域に発信しアピールしていくには、より一層「人・物・心」の交流を深める必要がある。そのため「椎葉平家まつり」の開催を通し、村民一人一人が「いのちかがやく森林文明郷・かて~りの里」の実現を目指し地域振興に寄与するため、「椎葉平家まつり」事業補助金を交付するものとする。その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助額)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、椎葉平家まつり実行委員会の事業に要する経費とし、当該年度の予算に定めた額の範囲とする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金のかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後3年間保存しておくこと。
(2) 補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておくこと。
(3) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な活用を図ること。
(申請の取下げのできる期限)
第4条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して30日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(事業の変更)
第6条 事業執行における軽微な事業費の変更は事前協議を要する。
(実績報告)
第7条 第14条の第1項の規定により実績報告は、次の書類を添えて補助金の交付決定のあった年度の末日までとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) その他村長が必要と認める書類
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。