○椎葉村職員の処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程
(平成20年9月1日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員の給与に関する規則(昭和42年規則第44号)第11条第1項並びに第5項の規定に基づき、椎葉村職員が懲戒処分を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成績率)
第2条 懲戒処分等を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) | 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | ||
ア | 停職の処分を受けた職員 | 100分の35 | |
イ | 減給の処分を受けた職員 | 100分の45 | |
ウ | 戒告の処分を受けた職員 | 100分の55 | |
(2) | 定年前再任用短時間勤務職員 | ||
ア | 停職の処分を受けた職員 | 6月期100分の20以下、12月期100分の25以下 | |
イ | 減給の処分を受けた職員 | 6月期100分の25以下、12月期100分の30以下 | |
ウ | 戒告の処分を受けた職員 | 6月期100分の30以下、12月期100分の35以下 |
2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。
(成績率の運用時期)
第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日訓令第2号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の椎葉村職員の処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程第2条第1項の職員に暫定再任用職員(椎葉村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年椎葉村条例第30号)附則第3条第4項に規定する職員をいう。)が含まれる場合における同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。