○椎葉村看護師免許取得奨学資金貸付条例
(平成20年12月15日条例第27号) |
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(目的)
第1条 この条例は、将来看護師となる特殊な技術を修得する目的を持つ者に対して、学資を貸付け、もって本村の医療供給体制の確立をはかることを目的とする。
(対象者)
第2条 看護師免許取得奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付を受ける者は、村内で、准看護師として8年以上勤めた会計年度任用職員で、看護師免許取得コースに登録を済ませた者でなければならない。更に免許取得後、修学年数と同期間は、当院にて勤務できる者でなければならない。但し、特別な事由と認められる場合は、この限りではない。
(貸付額)
第3条 奨学金の額は、本人の希望、家庭の事情等を参考にして、予算の範囲内において月額40,000円以内を最高2年間貸付する。2年間で免許取得出来ない場合は、3年目以降は、月額20,000円以内を更に最高2年間貸付する。
(期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、実質修学期間とし、4年を限度として必要な期間とする。
(返還)
第5条 奨学金は、免許取得後、翌月から貸付年限の4倍の期間内に月賦の均等返還方法により貸付を受けた奨学金全額を返還しなければならない。
2 奨学生が4年以内に免許取得が出来なかった場合、若しくは免許取得を断念した場合は、速やかに報告し、翌月より返還を開始しなければならない。但し、特別な事由と認められる場合、猶予することも出来る。
3 前2項の返還金は、その全部又は、一部を一時に返還することが出来る。
(椎葉村奨学資金貸付条例の準用規定)
第6条 椎葉村奨学資金貸付条例(昭和42年条例第19号)第5条(選考)、第6条(提出書類)、第8条(届出)、第9条(貸付)、第11条及び第12条(貸付の停止)、第13条(利子)、第16条(借用証書)、第18条(返還金の猶予)、第19条(返還金の免除)第1号並びに第2号の規定は、本条例にこれを準用する。
(その他)
第7条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。