○椎葉村高齢者共同生活支援施設の設置及び管理に関する規則
(平成16年3月31日規則第2号の1)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村高齢者共同生活支援施設設置条例及び椎葉村共同生活支援施設使用料徴収条例に基づき、共同生活支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 支援施設に入居することができる者は、次の各号の要件を具備する者でなければならない。
(1) 村内に在住するおおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者世帯。
(2) 入居判定において、日常生活動作ができると認められた者。
(3) 精神の状況が日常生活に支障がないと認められた者。
(4) 要介護認定で要支援及び要介護1と判定された者は、2号、3号の要件を満たすこと。
(5) 退居の際に身元引受人がある者。
(6) 家族との同居の継続が本人の心身を著しく害すると認められた者。
(短期宿泊の利用資格)
第3条 短期宿泊を利用することができる者は、おおむね65歳以上であって、災害や通院、冠婚葬祭等で家族又は本人が生活に支障をきたすと認められた者とする。
(入居及び短期宿泊の申込)
第4条 第2条及び第3条に規定する入居資格のある者で支援施設に入居もしくは短期宿泊を利用しようとする者は、次の各号に掲げるものを提出し、申込を行わなければならない。
(1) 入居願申請書(様式第1号)
(2) 身元引受書(様式第2号)
(3) 扶養義務者一覧表(様式第3号)
(4) 診断書:内科(様式第4号)
(5) 診断書:精神科(様式第5号)
(6) 入居判定審査票(様式第6号)
2 短期宿泊の申込は、様式第1号で行う。
(入居者の判定)
第5条 入居者の判定は、申請に基づき実態調査を行い、入居判定委員会(地域ケア会議) において入居の適否を判定する。
(入居及び短期宿泊の決定)
第6条 入居及び短期宿泊の決定は、入居判定委員会(地域ケア会議)の判定に基づき村長が行う。
2 村長は、入居決定を当該入居者及び子(以下「主たる扶養義務者」という。)に入居決定通知書(様式第7号)を通知し、入居者台帳を整備しなければならない。
3 緊急に短期宿泊の必要性が生じた場合は、福祉保健課長の判断に基づき村長が決定する。
(入居料及び短期宿泊料)
第7条 村長は、椎葉村高齢者共同生活支援施設使用料徴収条例(平成16年3月11日条例第2号)に基づき入居料を当該入居者より徴収する。
(加算額の徴収)
第8条 村長は、椎葉村高齢者共同生活支援施設使用料徴収条例(平成16年3月11日条例第2号)に基づき加算額を当該入居者及び主たる扶養義務者より徴収する。
2 村長は、入居決定を行ったときは、当該入居者及び主たる扶養義務者から、前年の収入に対する所得税額等(以下「税額等」という。)に応じて徴収する。なお、1月から6月決定の入居者については前々年度分の対象収入又は主たる扶養義務者の前々年度分の税額等に応じて徴収する。
(入居料の決定通知)
第9条 村長は、入居料の決定を行ったときは、入居料決定通知書(様式第8号)で当該入居者及び主たる扶養義務者に額の通知を行う。
(入居料及びの納入期限)
第10条 入居料の納入期限は、毎月の末日とする。
(入居料の変更)
第11条 村長は、毎年7月1日に、入居者及び主たる扶養義務者の対象収入及び税額等について調査を行い、入居料の見直しを行うものとする。
2 村長は、主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更が生じた場合は、調査を行い、主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
3 村長は、前2項の規定する見直しにより変更が生じたときは、入居料決定(変更)通知書により、変更後の額又は主たる扶養義務者を通知するものとする。
(入居の見直し)
第12条 村長は、毎年当該入居者の健康状態を調査し、入居条件に適しているか入居の見直しを行うものとする。
2 要介護認定者は、定期的に実態調査を実施する。
(退居基準)
第13条 村長は、次の各号に掲げるような事情が生じた場合は、当該入居者を退居させることができる。
(1) 同居できる家族が引き取り、家庭復帰が可能となったとき。
(2) 入居判定において、日常生活動作ができないと認められたとき。
(3) 精神の状況が日常生活に支障があると認められたとき。
(4) 要介護認定で3以上と判定されたとき。
(5) 長期入院(3ヶ月以上)で、復帰の見込がないと認められたとき。
(6) 共同生活に支障をきたし、同居者の心身を著しく害すると認められたとき。
(7) 条例、規則に違反したとき。
(8) 死亡又は転出したとき。
(9) 3ヶ月以上滞納が発生したとき。
2 短期宿泊については、短期宿泊の理由が解消されたとき。
(退居の判定)
第14条 退居の判定は、実態調査を行い、入居判定委員会(地域ケア会議)において退居の適否を判定する。
(退居の決定)
第15条 退居の決定は、入居判定委員会(地域ケア会議)の判定に基づき村長が行う。
2 村長は、退居決定を当該入居者及び主たる扶養義務者に退居決定通知書(様式第9号)を通知しなければならない。
(入居料の精算)
第16条 村長は、退居の決定を行ったときは、入居料決定通知書(様式第8号)で当該入居者及び主たる扶養義務者に通知する。
2 入居料は日割り計算で精算を行うものとする。
(退居手続き)
第17条 退居手続きは決定後に、当該入居者及び主たる扶養義務者もしくは身元引受人立ち会いのもと行うものとする。
2 退居決定後、退居手続きが困難な場合は、決定日から1ヶ月間入居延長ができるもの とする。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、支援施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、支援施設が滅失またはき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する経費を賠償しなければならない。
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第20条 入居者は、10日以上使用しないときは、村長に届けなければならない。
第21条 入居者は、居室を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は支援施設を模様替えし、増築してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第4条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第9条関係)