○椎葉村国民健康保険病院臨床検査適正化委員会設置要綱
(平成21年1月26日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この臨床検査適正化委員会(以下「委員会」という。)は、椎葉村国民健康保険病院(以下「病院」という。)における臨床検査精度の向上及び管理運営の適正化を図るため重要事項を協議し、もって病院の発展に寄与することを目的とする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は次のとおりとし、委員会に委員長を置く。
(1) 医局:院長・副院長・医長
(2) 看護師:看護師長・病棟グループ長・外来グループ長
(3) 技師:臨床検査技師・栄養士
(4) 薬局:薬局主任
(5) 事務局:事務長
2 委員長は臨床検査技師が務め、臨床検査技師不在の時は医局所属の委員が代行することができる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理し、会議の議長となる。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、年3回開くものとするが、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。
3 会議は、委員の過半数の出席で開くことができ、議事はその過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。
(事務掌握)
第4条 委員会の掌握事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 臨床検査の適正化に関する事項
(2) 臨床検査の精度管理調査に関する事項
(3) 臨床検査の調査研究に関する事項
(4) 院内感染事故防止のための調査研究に関する事項
(5) 臨床検査項目の導入及び廃止に関する必要事項
(6) その他、臨床検査に関する必要事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、検査室において処理する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日要綱第22号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。