○椎葉村高齢者住宅用火災警報器等設置費助成に係る代理受領等に関する規則
(平成21年3月2日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村高齢者住宅用火災警報器等設置費助成に関する要綱に基づく助成費を、取扱販売者が火災警報器助成対象者等に代わり受領することで、助成対象者等の手続き及び負担を軽減することで、火災警報器の設置及び普及を促進させるために火災警報器費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(火災警報器費の代理受領)
第2条 村長は、火災警報器助成対象者等からの委任に基づき、火災警報器費として当該火災警報器助成対象者等に支給されるべき額の限度において、当該火災警報器助成対象者等に代わり、当該取扱販売者に支払うことができる。
(取扱販売者の申出)
第3条 火災警報器取扱販売者は、代理受領に係る申出書(第1号様式)をあらかじめ村長に提出しなければならない。
(申出の取り消し)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該取扱販売者に係る代理受領を取り消すことができる。
(1) 火災警報器費の請求に関し不正があったとき。
(2) 取扱販売者が虚偽の内容の申し出を行ったとき。
(請求)
第5条 取扱販売者は村長に対して火災警報器費を請求する場合には、代理受領に係る火災警報器費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)(第2号様式)で請求しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(5条関係)

2 この規則は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。