○椎葉村観光大使制度実施要綱
(平成21年3月12日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村にゆかりのある者を通じて、椎葉村の自然、歴史、文化及びその他の観光資源等の魅力を広くPRし、椎葉村の観光振興ひいては村の活性化を図るために設置する「椎葉村観光大使」(以下、「観光大使」という。)の制度の実施に関し必要な事項を定める。
(対象)
第2条 観光大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 本村の出身者
(2) 本村に相当期間勤務もしくは居住したことのある者
(3) 本村の事業等でゆかりがある者
(4) その他、前3項と同等に第4条に定める活動を行うことができると認められる者
[第4条]
(5) 村長が特に必要と認める者
(選任、任期及び辞退)
第3条 村長は、前条の対象者で、第4条に定める活動を行う意欲を有する者の中から、適当であると認める者を観光大使として選任し、任命証を交付する。
[第4条]
2 観光大使の任期は2年とし、4月1日に始まり、翌々年の3月31日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
3 事情により観光大使をやめる場合は、交付を受けた任命証を添えて辞退届を村長に提出するものとする。
4 観光大使は、無報酬とする。
(活動等)
第4条 観光大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 椎葉村情報拠点として施設への宣伝物、紹介資料等の設置及びホームページ等への情報掲載
(2) 椎葉村との連携による販売促進活動
(3) 椎葉村に対する希望その他意見収集
(4) 椎葉村への訪問客増大等観光施策のための提言及び助言
(5) その他、村長が必要と認める活動
(村の責務)
第5条 村は観光大使と連携を図り、村の情報提供並びに観光大使の活動に対しての支援を行う。
(関係各機関の協力)
第6条 椎葉村に位置する団体(椎葉村、椎葉村教育委員会、椎葉村観光協会)は、椎葉村の観光振興を図るため観光大使を援助し、目的遂行の促進に協力しなければならない。
(事務局)
第7条 観光大使制度に関する事務は、椎葉村地域振興課商工観光グループにおいて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、観光大使制度の実施について必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
附 則(平成28年2月26日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行する。