○椎葉村公有林基金条例
(平成21年7月31日条例第19号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、椎葉村公有林基金(以下「基金」という。)の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村の財産である村営林の安定管理及び、公益上重要な森林の村有林化(以下「公有林事業」という。)に要する経費に充てるために、村営林の収穫利益の一部及びその他の資金を持って基金を設置する。
(積立額)
第3条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、公有林事業に要する経費の財源に充てる場合に限り全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。