○椎葉村鳥獣害防止総合対策整備事業補助金交付要綱
(平成21年8月7日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 村は、農林業の振興を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3農振第2333号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年19生産第9424号農林水産生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に対して、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、椎葉村有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)または村内の狩猟関係団体とする。
(補助対象経費)
第3条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に掲げる事業を行うために要する経費とする。
[別表第1]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付等要綱で定める交付率とする。
鳥獣被害防止施設の整備については資材費のみの交付対象とするときには定額交付とし、対象経費の上限単価は実施要領で定める経費とする。
処理加工施設の改築または新築等については、交付要綱及び実施要領に基づき算出される補助額に対象経費の3分の1を加えた額を補助額とする。なお、対象経費の上限単価は実施要領で定める経費とする。
被害防止活動推進については2分の1以内とする。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 補助金のかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(2) 補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておくこと。
(3) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な活用を図ること。
(4) 捕獲した鳥獣の肉の処理加工施設を改築または新築する場合は、食品衛生法等関係法令等を遵守し、適正に運営できる体制とすること。
(実績報告申請の取下げのできる期限)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第9条 規則第14条の第1項の規定により実績報告は、次の書類を添えて補助金の交付決定のあった年度の末日までとする。
[規則第14条]
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 処理加工施設を改築または新築する場合は、食品衛生法等に関する許可書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 処理加工施設を改築または新築する場合は、処理頭数に関する実績書類等を建設後5年間提出するものとする。
(書類の提出部数)
第10条 村に提出する部数は各1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、第3条及び第10条に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度予算に係る鳥獣害防止総合対策整備事業補助金から適用する。
附 則(令和6年6月10日要綱第31号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月20日要綱第42号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分・事業種類 | 経費・事業内容 | 採択要件 |
1 農山漁村活性化対策整備交付金(鳥獣被害防止総合対策整備交付金) | ||
(1)鳥獣被害防止総合支援事業
①被害緊急対応型 ②広域連携型 ③広域コンソーシアム型 | 1 事業費
次の施設整備に係る農村振興局長が別に定める経費を交付することとする。 (1)鳥獣被害防止施設 ①新規整備 ②再編整備 ③既設柵の地際補強 (2)処理加工施設 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
1 被害防止計画が作成されていること又は作成されることが確実に見込まれること。 2 有害捕獲、被害防除及び生息環境管理のうち複数の取組が行われていること又は確実に見込まれること。 3 受益戸数が3戸以上であること。なお、再編整備を実施する場合は、既存施設を含めた受益戸数が3 戸以上であることが確認できること。 ただし、鳥獣被害防止総合支援事業の経費・事業内容の欄の1の(1)及び鳥獣被害防止対策促進支援事業(広域柵等鳥獣被 害防止施設整備事業)を実施する場合であって、地方農政局長が認めるときは、この限りでない。 4 農村振興局長が別に定めるところにより施設の耐用年数が一定年数を超えるものとする。なお、再編整備を実施する場合は、既存施設が耐用年数を超えていないこと。 5 当該施設の整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること。 6 鳥獣被害防止対策促進支援事業(広域柵等鳥獣被害防止施設整備事業)にあっては、農村振興局長が別に定める事項を満たすこと。 |
2 農山漁村活性化対策推進交付金(鳥獣被害防止総合対策推進交付金) | ||
(1)鳥獣被害防止総合支援事業
①被害緊急対応型 ②広域連携型 ③広域コンソーシアム型 | 次の取組について、農村振興局長が別に定める経費を交付することとする。
(1)被害防止活動推進 ②有害捕獲 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
1 被害防止計画が作成されていること又は作成されることが確 実に見込まれること。 2 有害捕獲、被害防除及び生息環境管理のうち複数の取組が行われていること又は確実に見込まれること。 |
注 1)この表は、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付 農林水産事務次官依命通知 3農振第2333号)に基づく。 | ||
2)表中「農村施振局長」とは、「農林水産省農村振興局長」を指す。 |