○椎葉村村有林化事業実施要領
(平成21年8月24日要領第2号)
改正
平成25年6月24日要領第3号
(趣旨)
第1条 近年の過疎化、高齢化及び木材価格の低下や獣害等による林業採算性の悪化などから、未整備森林の増加が進み山林崩壊を招く要因の一つと懸念されている。また、林業従事者の減少や高齢化により、森林所有者だけで森林経営を支えていくことが難しくなっている現状を踏まえ、森林環境の保全、人工林の適正な管理及び林業従事者の就労確保等を目的として、水源かん養等公益上重要な森林、または村営林経営上必要な森林の村有林化をはかるために、予算の範囲内において、椎葉村村有林化事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(事業内容)
第2条 森林環境の保全、山林崩壊防止、安全な暮らしの確保等、公益上重要で公的管理を必要とする、次に該当する森林の取得を実施する。
(1) 保安林に指定、もしくは指定予定、または椎葉村森林整備計画において水土保全林に区分された森林。
(2) 集落上部や集落水源地等にある森林で、全伐の回避や早急な植栽未済地対策が必要な森林。
(3) 天然林等景観や、生物多様性の保全のために重要な森林。
2 過疎化や高齢化による未整備森林の増加防止、林業従事者の雇用確保、村営林の安定経営等村営林経営上必要な、次に該当する森林の取得を実施する。
(1) 一定のまとまりのある人工林で、所有者等による森林整備がなされないか、またはなされる見込みのない森林。
(2) 既存の村有林に接し、一体とした森林整備を実施することができる森林。
(3) 既に、村行分収造林、または貸付分収林として契約している森林。
(実施基準)
第3条 次をすべて満たす森林を事業の対象とする。
(1) 村内に位置する森林。
(2) 所有者から明確な譲渡の意思が示され、他に権利が設定されていない森林。
(3) 実面積が、前条第2項の(2)(3)を除き概ね1ヘクタール以上の森林。ただし、前条第2項の(1)に該当する場合は概ね5ヘクタール以上の森林。
(実施手続)
第4条 事業は次のとおり行う。
(1) 事業による森林の譲渡を希望する森林所有者は、別記様式第1号により申込書を提出する。
(2) 事業森林は、別表に示す委員をもって構成する選定委員会において選定する。
(3) 選定委員会は、申し込みのあった森林の状況、譲渡金額等適正な評価を行い、事業森林の選定をする。
(4) 選定委員会は、必要に応じて他の専門機関等から意見を聞くことができる。
(5) 村長は、選定委員会の選定内容を基に、事業森林を決定する。
(6) 村長は、決定した事業森林所有者に別記様式第2号により、その決定を通知する。
(契約手続)
第5条 決定した事業森林について、譲渡契約及び所有権の移転、その他必要な手続きを行う。
(その他)
第6条 事業の実施については、この要領によるほか次によるものとする。
(1) 椎葉村財務規則(平成25年3月25日規則第3号)
(2) 部分林設定規則(昭和60年8月24日規則第4号)
(3) 椎葉村村行分収造林規則(平成17年10月19日規則第16号)
(4) 椎葉村村営林収穫調査要領(平成20年1月4日要領第1号)
(5) 椎葉村村営林林産物評価要領(平成20年1月4日要領第2号)
(6) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月1日条例第9号)
(7) 椎葉村公有林基金条例(平成21年7月31日条例第19号)
2 この事業の実施上の細部の取り扱いについては、別に村長が定めるものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月24日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
選定委員会委員
役 名職     名
会 長
副 村 長
委 員議会産業福祉常任委員長
委 員総務課長
委 員
建設課長
委 員農林振興課長
様式第1号(第4条関係)
椎葉村村有林化事業申込書

様式第2号(第4条関係)
椎葉村村有林化事業決定通知書