○定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例
(平成21年9月17日条例第21号)
第1条 定住自立圏の形成に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 定住自立圏形成協定を締結又は変更すること。
(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める通告に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。