○椎葉村林政審議会規則
(平成21年9月24日規則第5号) |
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(設置)
第1条 森林の持つ多面的・公益的機能の維持、人工林の適正管理、林業経営の安定化等森林・林業の役割が多様化していくなかで、椎葉村の森林・林業政策について審議するため、椎葉村林政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、この規則の規定による事務を処理するほか、椎葉村の森林・林業政策に関する重要事項について、村長の諮問に応じて調査協議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 林業者
(2) 耳川広域森林組合の役職員
(3) 前号に掲げる以外の農林業関係団体の役員
(4) 民間林業・木材加工・流通事業者
(5) 村議会議員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、その所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の専門職等に依頼し、その意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 審議会は、所掌事項を個別に協議するために、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選による。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(作業部会)
第9条 審議会に、別に作業部会を設けることができる。
2 作業部会は、審議会が必要とする個別の事項について審議会の求めに応じて調査研究し、その結果を審議会に報告する。
3 作業部会の構成員は、委員の意見を基に、会長が委任する。
4 作業部会の運営については、会長が別に定める。
5 作業部会は、その任務を終了した時をもって解散する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 椎葉村「百年の森林(もり)づくり」委員会設置要綱(平成16年3月11日要綱第2号)及び椎葉村「百年の森林(もり)づくり」推進幹事会設置要綱(平成16年3月11日要綱第3号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月14日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。