○椎葉村行政評価委員会設置要綱
(平成21年9月30日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 本村における事務事業並びに補助事業の適正化を推進するために、行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、行政評価委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、各区長から推薦された者の中から、村長が任命する。
3 委員長は、委員の互選とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課行政グループにおいて処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。