○椎葉村新型インフルエンザ予防接種費用負担軽減事業実施要綱
(平成21年11月27日要綱第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱」(平成22年9月28日付厚生労働省発健0928号第6号厚生労働省事務次官通知)に基づき、全国民を対象として実施される新型インフルエンザワクチン接種に対し、実費負担相当額について費用負担軽減することにより、ワクチン接種のための機会を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、椎葉村の住所を有する全ての村民で、平成23年3月31日までにワクチン接種を受けた者とする。
(ワクチンの接種を行う医療機関)
第3条 ワクチンの接種を行う医療機関は、実施要綱の規定に基づき厚生労働大臣とワクチンの接種に係る接種等の契約を締結した医療機関であって、原則的に代理受領契約書により椎葉村と助成金の代理受領に関する契約を締結した日向市東臼杵郡医師会及び宮崎県医師会に属する医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 「新型インフルエンザワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)」の助成額は、次のとおりとする。
〈日向市東臼杵郡医師会との契約に係る場合〉 | |
対象者 | 助成額 |
助成対象者のうち生活保護受給世帯及び村民税非課税世帯と65歳以上の課税世帯に属する者 | 1回目 :3,600円
2回目 :2,550円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は3,600円) |
助成対象者のうち高校生に相当する者から65歳未満の村民税課税世帯に属する者 | 1回目 :2,000円
2回目 :1,000円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は2,000円) |
助成対象者のうち中学生以下の村民税課税世帯に属する者 | 1回目 :3,000円
2回目 :2,000円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は3,000円) |
〈宮崎県医師会等との契約に係る場合〉 | |
対象者 | 助成額 |
助成対象者のうち生活保護受給世帯及び村民税非課税世帯と65歳以上の課税世帯に属する者 | 1回目 :3,600円
2回目 :2,550円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は3,600円) |
助成対象者のうち高校生に相当する者から65歳未満の村民税課税世帯に属する者 | 1回目 :2,600円
2回目 :1,550円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は2,600円) |
助成対象者のうち中学生以下の村民税課税世帯に属する者 | 1回目 :3,600円
2回目 :2,550円 問診のみ:1,790円 (2回目が1回目の医療機関と異なる場合は3,600円) |
(助成金の交付方法)
第5条 助成金は、ワクチン接種を受けた対象者が交付を受ける助成金について、当該助成金の受給を委任する代理受領医療機関に対し支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が代理受領医療機関以外でワクチン接種を受けた場合又は代理受領医療機関で受けたワクチン接種について代理受領方式がとれなかった場合であって、当該接種がやむを得ないものと村長が認めたときは、当該対象者又はその保護者に対し助成金を交付するものとする。
(代理受領による助成金の交付)
第6条 代理受領医療機関は、被接種者にワクチン接種したときは、被接種者から委任を受けた代理受領額を、当該接種を実施した月の翌月の月末までに、新型インフルエンザワクチン接種費用代理受領契約書に基づく請求書等に必要書類を添えて村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求書に基づき、助成金を支払うものとする。
(償還払いによる助成の申請)
第7条 第5条第2項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)にワクチンの接種を受けたことを証する書類を添えて、村長に申請するものとする。
[第5条第2項]
(償還払いによる助成の決定)
第8条 第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。
[第8条]
(償還払いによる助成金の交付)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して20日以内に新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業実績報告書及び補助金交付請求書(様式第3号)により村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年5月21日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年2月22日から適用する。
附 則(平成22年10月28日要綱第15号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から施行する。