○耳川林業事業協同組合運営資金貸付規則
(平成21年12月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 村は、耳川林業事業協同組合(以下「組合」という。)の経営改善を図るために、耳川林業事業協同組合運営資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとし、その貸し付けに関する必要な事項については、この規則に定めるところによる。
(貸付け)
第2条 村長は、組合に対し、予算の範囲内において貸付金を貸し付けるものとする。
(貸付利率、償還期限、償還方法)
第3条 貸付金の貸付利率は無利子とする。
2 貸付金の償還期限は、貸付の日の属する年度末日とする。
3 貸付金の償還方法は、一括償還とする。
(貸付けの方法)
第4条 貸付金の貸し付けは、貸付金貸借契約により行うものとする。
(貸付けの申請)
第5条 組合は、貸付金の貸し付けを受けようとするときは、貸付金貸付申請書を村長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 村長は、前条による申請書の提出があった場合、その内容が適当であると認められるときは貸付金の貸し付けを決定し、貸付金貸付決定通知書により組合に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 組合は、前条による通知を受けたときは、村長と貸付金貸借契約書により契約を締結するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 村長は、前条により契約したときは、組合からの貸付金請求書により貸付金を交付するものとする。
(契約の解除)
第9条 村長は、組合が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 貸付金を貸し付けの目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸し付けを受けたとき。
(3) 事業継続の見込みがないと認められるとき。
(4) その他契約に違反したとき。
(貸付金の返還)
第10条 組合は、前条の規定により、契約を解除された場合において、解除に係る部分に関し、すでに貸付金が交付されているときは、第3条の規定にかかわらず貸付金の全部又は一部を返還するものとする。
[第3条]
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、組合に対する貸し付けについて必要な事項は、別に契約で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。