○椎葉村景観計画審議会設置要綱
(平成22年1月12日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村景観計画審議会(以下、「審議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本村の景観形成について、景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づき、椎葉村景観計画(以下「計画」という。)の原案を策定するため、審議会を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会の役割は、次の各号のとおりとする。
(1) 計画原案の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画原案の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から椎葉村長が依頼することとする。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表等
(3) 産業界
(4) 行政
(5) 地域住民(公民館推薦)
(任期)
第5条 委員の任期は、2ヵ年とする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を依頼することができる。ただし、その任期は前任者の残期とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、審議会を統括し、会議の議長を務める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要な時期に会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 審議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課企画観光グループにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。