○椎葉村高校生生活支援補助金交付要綱
(平成22年4月1日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高等学校等へ就学する生徒、学生の保護者に対し、高校生生活に必要な費用を補助することにより、保護者の経済負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、椎葉中学校を卒業し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める次の各号に該当する学校(課程)(以下、「高等学校等」という。)に通学する生徒、学生の保護者とし、椎葉村に住所を有し、かつ居住している者とする。
(1) 高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)
(2) 高等専門学校
(3) 専修学校の高等課程
(補助対象期間)
第3条 補助する期間は、前条に掲げる高等学校等の正規の修業年限の3年間とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、生徒、学生一人当たり月額 20,000円を支給する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高校生生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に毎学年当初の在学証明書を添えて申請するものとする。
(交付決定及び決定通知書)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、申請者に対して高校生生活支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、毎月10日までとし、4月分については、5月に4月分と合わせて交付する。ただし、交付日が、土日及び祝日に当たる場合は、前日とする。
(補助金の停止)
第8条 生徒若しくは学生又は、その保護者が次の各号に該当するときは補助金を停止する。
(1) 生徒、学生が休学又は退学したとき。
(2) 保護者に住民票があるにもかかわらず、村内に居住の実態がないと認められるとき。ただし、ひとり親家庭に関しては、その限りではない。
2 前項に該当する者は、速やかに届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、前条に規定する届出書を提出したときは補助金の交付決定を取り消し、高校生生活支援補助金交付決定取消し通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは、高校生生活支援補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を決めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第16号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要綱第4号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の際、現に支給を受けている高校生については、高等学校、高等専門学校、高等支援学校又はこれに類する専門学校に在籍する期間は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日要綱第15号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月1日要綱第51号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。