○椎葉村アジア友好の翼事業補助金交付要綱
(平成22年4月1日要綱第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、国際化社会にある現代において、村内の中学校生徒が広く海外に目を向け、生活、歴史、文化に積極的に接し、近隣諸国に対する理解と交流を深め、国際化社会に対応できる青少年の育成を目的とし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費は、生徒の目的地への派遣経費、及び他国の生徒の受入による交流経費等とし、当該年度の予算に定めた額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付については、補助金交付申請書と、次に掲げる書類を添えて、村長が決定する。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、概算払い又は精算払いにより交付する。
(実績報告)
第5条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、翌年度の4月30までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(書類の提出部数)
第6条 規則及びこの要綱の定めにより、村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、その様式及び提出書類は規則で定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
(雑則)
第7条 この要綱によるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。