○椎葉村ねたきり老人等理美容サービス事業実施要綱
(平成14年4月1日要綱第1号の2) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人や重度心身障害者(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、居宅において理容師又は美容師(以下「理容師等」という。)が理容又は美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を行うことにより、ねたきり老人等の健康管理や保健衛生の向上を図り、もって寝たきり老人等の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 理美容サービスの対象者となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者で次の各号の一つに該当するものとする。
(1) 障害老人の日常生活自立度判定基準のB及びCランクに該当する60歳以上の者で、居宅においてねたきりの状態又は外出することが困難な状態にあるもの
(2) 心身に重度障害を有する者で、その障害により外出することが困難な状態にあるもの
(3) 認知症老人の日常生活自立度判定基準のⅢランク以上の状態にあるもの
(登録申請等)
第3条 対象者のうち、理美容サービスを希望する者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ理美容サービス利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(登録)
第4条 村長は、前条の規定に基づき登録申請があったときは、その要否を決定のうえ申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により適当と認めたときは、別に定める理美容サービス登録者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(利用申請)
第5条 登録台帳に登録された者(以下「登録者」という。)が理美容サービスを受けようとするときは、理美容サービス申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
(代行)
第6条 第3条及び第4条に規定する登録申請及び利用申請については、在宅介護支援センター等に代行させることができるものとする。
(理美容サービスの実施)
第7条 村長は、前条の申込書の提出があったときは、登録者の利用の希望日時に理美容師を派遣するものとする。ただし、村長は、理美容師を希望日時に派遣できないときは、登録者にその旨連絡しなければならない。
2 理美容サービスは、一人年6回以内とする。
(費用負担)
第8条 理美容サービスの利用者は、理美容サービスに要する実費の一部(別表第1)を負担するものとする。
(委託)
第9条 村長は、理美容サービスに関する事業の一部を、理容師法(昭和22年法律第234号)又は美容師法(昭和32年法律163号)に基づく免許を所有しかつ理美容組合に加入している者に委託することができる。
(利用料)
第10条 委託料及び実費については、別表第1のとおりとする。
(理美容サービスの実施報告)
第11条 理美容サービスを実施した理容師等は、毎月5日までに前月の理美容サービスの実施状況を理美容サービス実施報告書(様式第4号。以下「実施報告書」という。)により、村長に報告するものとする。
(委託料の支払)
第12条 村長は、前条の実施報告書に基づき、実施報告書を受理した月の末日までに委託料を支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、理美容サービス事業に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則別表第1(第8、第10条関係)
サービス名 | 総事業費 | 備考 | |
サービス料 | 利用者実費負担 | ||
理美容サービス事業 | 4,000円/ 1回 | 500円 | 実費負担は、利用者が委託業者に直接支払うものとする。 |
附 則(平成22年4月27日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。