地方自治法第180条第1項の規定に基づき村長において専決処分をすることができる事項の指定
昭和48年10月定例村議会発議案第1号 昭和48年10月6日可決
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体系・沿革表示
第1条
第1項
第1号
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第2編 議会・選挙・監査
第1章 議会
会議の運営
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議会事務局
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昭和48年10月定例村議会発議案第1号 昭和48年10月6日可決
昭和48年10月6日
平成18年3月定例村議会発議案第1号 平成18年3月9日可決
平成18年3月9日 公布
平成18年3月9日 施行
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○地方自治法第180条第1項の規定に基づき村長において専決処分をすることができる事項の指定
(昭和48年10月定例村議会発議案第1号 昭和48年10月6日可決)
改正
平成18年3月定例村議会発議案第1号 平成18年3月9日可決
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき村長において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。
(1)
地方自治法第96条第1項第5号の規定により決議をされた契約金額の400万円未満の額の増減に関すること。