○椎葉村椎茸再生計画支援事業補助金交付要綱
(平成23年9月12日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 村は、椎葉村産の椎茸生産増量、品質向上、ブランド化及び後継者対策など早急かつ組織的に椎茸産業の再生に取り組むため、予算で定めるところにより、椎葉村内で組織される椎葉村椎茸部会及び椎葉村内に居住する椎茸生産者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者及び補助率等)
第2条 前条の補助対象者は、椎葉村椎茸部会及び椎葉村内に居住し、別表1の要件を満たす椎茸生産者であって、村税等に滞納がない者とする。
[別表1]
2 補助率は別表2のとおりとし、予算で定める範囲内とする。
(補助金の交付申請等)
第3条 規則第3条の規定による補助金の交付申請等は次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 補助対象者は、補助金の交付申請等及び受領について、第三者に委任することが出来るものとする。
(2) 前項の委任を受けた者は、補助金を受理した日から30日以内に、補助対象者へ補助金を交付するものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3条の規定により、補助金交付申請に添付すべき書類は、椎茸再生計画支援事業計画書(様式第1号)とする。
[規則第3条]
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日かのいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(1) | 事業実績書 | (様式第2号) |
(2) | 収支決算書 | (様式第3号) |
[規則第14条]
(書類の提出部数等)
第7条 この要綱の規定により村長に提出する書類の部数は1部とし、その様式は規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の予算に係る椎葉村椎茸再生計画支援事業補助金から適用する。
2 椎茸種駒購入補助金交付要綱(昭和57年要綱第4号)は、廃止する。
附 則(平成27年7月13日要綱第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月15日要綱第27号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る椎葉村椎茸再生計画支援事業補助金から適用する。
附 則(令和4年3月1日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の予算に係る椎葉村椎茸再生計画支援事業補助金から適用する。自家原木推進事業の補助条件については、令和3年度から適用する。
附 則(令和7年8月25日要綱第57号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業名 | 補助条件
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1.経営基盤整備事業 | ①椎茸生産施設・機械整備 | (1) 椎葉村椎茸部会に所属し巡回指導等研修会に年1回以上参加していること。 |
(2)過去3年間の平均植菌量が概ね2万個以上であること。林業機械(グラップル・ウインチ)導入の場合、5万個以上の生産計画が必要。
(新規生産者は、椎茸部会入会後とする。) |
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(3)将来5年間の生産計画を作成し、書類等の審査により適正とみとめられること。
(計画数量は前年度同量または以上) |
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(4)共同選別出荷に生産計画量の1/5以上出荷すること。
(新規生産者は3年目以降とする。) |
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(5)椎葉村椎茸品評会に1点以上出品すること。
(新規生産者は3年目以降とする。) |
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(6)植菌生産計画を80%以上達成すること。
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備 考 新規生産者は3年以内の再開者を含み、再開者とは5年以上植菌歴がない者をいう。 | ||
②伏せ込み施設整備 | (1) ①補助条件(1)~(4)までを適用。
備 考 ①の補助条件備考に同じ。 |
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③ほだ場拡大促進整備 | (1) ①の補助条件(1)~(4)までを適用。
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(2)1件の契約は0.1ha以上とし、契約面積の50%以上の面積を入れ込みしていること。
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(3)同一世帯者との契約は年度や場所が異なっても1件扱いとする。
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備 考 ①の補助条件備考に同じ。 | ||
2.担い手育成推進事業 | ①種駒購入事業 | (1)椎葉村内に居住する椎茸生産者で春季の植菌量が1万個以上であること。
(2)宮崎県農協協同組合等より購入した種駒とする。 備 考 新規生産者は3年以内の再開者を含み、再開者とは5年以上植菌歴がない者をいう。 |
別表2(第2条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費及び補助率 |
1.経営基盤整備事業
椎葉村内に居住し、椎葉村椎茸部会に属する椎茸生産者、又はその委任を受けた者。 | ①椎茸生産施設・機械整備
椎茸生産施設・乾燥施設・生産機械の整備に対する補助で、2/3以内にて交付する。 |
②伏せ込み施設整備
路地や生産施設等で伏せ込みを行う場合、遮光材等の資材に対する補助で、1/2以内にて交付する。 |
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③ほだ場拡大促進整備
ほだ場、伏せ込み場の賃貸借契約に対する補助で、1契約につき、貸し主、借り主それぞれに30千円の補助を交付する。 |
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2.担い手育成推進事業
椎葉村内に居住する椎茸生産者、又はその委任を受けた者。 | ①種駒購入事業
椎葉村産椎茸の規模拡大に対する補助で、村長が別に定める1個あたりの標準経費に以下の補助率を乗じた額を交付する。 1万個以上3万個未満 3/10以内 3万個以上8万個未満 4/10以内 8万個以上 5/10以内 |