○尾向地区育苗施設管理運営規則
(平成22年7月1日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、尾向地区育苗施設(以下「施設」という。)を適正に管理運営することを目的とする。
(施設の利用者要件)
第2条 施設の利用は、次の要件を満たす者に限る。
(1) 椎葉村内において、作物を作付けしている者。
(2) その他、必要に応じて使用を認めた者。
(施設の管理及び使用方法)
第3条 施設の管理及び使用については、次の事項に留意しなければならない。
(1) 施設の維持管理については、村長(以下「甲」という。)が使用者(以下「乙」という。)に管理を委託し、維持管理を行うものとする。
(2) 施設の使用にあたっては、適正管理に努めること。
(3) 許可無く施設内の機械・備品を区域外に持ち出したり、生産活動に関係のない目的に使用しないこと。
(4) 施設の使用については、乙の中で日程等の調整を図り、計画的に使用すること。
(5) 乙は、施設の使用後、美化整備を行い施設管理記録簿を必ず記入し、次の使用者に引き継ぐこと。
(使用料及び支払い方法)
第4条 使用料及び支払い方法については、次のとおり定める。
(1) 使用料は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(2) 支払いは、年1回3月末日とする。
(3) 使用料は、会計責任者を経由して村指定の口座へ入金する。
(経費の負担)
第5条 経費の負担については、次のとおり定める。
(1) 建物等の共済については、甲で加入する。
(2) 台風、風水害、その他事故で発生した損害については、保険会社等が定めた補償内容により支払われる共済金を充当する。
(3) 乙の不注意によって生じた損害については、乙の負担とする。
(4) 施設使用にかかる電気代・燃料代については、乙が支払うものとする。
(5) 施設の消耗品(ハウスビニール・遮光資材に限る。)、施設の点検等その他必要な費用については、甲で支払うものとする。
(6) 施設使用中の不慮の事故による死亡、けが等については原則として乙の責任とし、甲には一切責任を求めない。
(総会)
第6条 総会については、次のとおり定める。
(1) 年1回総会を開催し、使用状況及び会計について報告を行うこと。
(2) 総会については、4月に開催すること。
(事務処理)
第7条 事務処理については、次のとおり定める。
(1) 使用料の集金、経費の支払いについては、乙の中で会計責任者を定め、円滑な会計処理を行う。
(2) 会計責任者は、事務処理に使用する口座を開設すること。
(3) 集金した使用料等や必要経費の支払いについては、原則として口座を経由して行い、手持ちでの現金取り扱いを行わない。
(4) 会計責任者は、4月の総会時に収入、支出、残高を甲又は乙に明らかにしなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は甲と乙が協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 施設種類 | 規模 | 使用月数 | 年額/㎡ | 使用料 | 備考 |
尾向地区育苗施設 | ビニールハウス・夜冷施設 | 1棟441㎡ | 12 | 17 | 7,497 | 維持修繕費 |
12 | 22,524 | 保険料 | ||||
30,021 |