○椎葉村光ファイバーネットワーク(かて~りネット)施設の設置及び管理に関する条例
(平成22年3月23日条例第5号) |
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(設置)
第1条 村内の情報格差を是正し、産業経済及び教育文化の向上を目指すとともに、村民の福祉の増進を図るため、住民と行政が一体となった新しい時代の地域コミュニティーを創りあげることを目的として、放送法(昭和25年法律第132号)に基づき、椎葉村光ファイバーネットワーク施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設名称 | 位 置 |
椎葉村「かて~りネット」
放送センター | 椎葉村大字下福良1,777番地 |
椎葉村「かて~りネット」
サブ放送センター | 椎葉村大字大河内708-93番地 |
(管理)
第3条 椎葉村「かて~りネット」放送センター(以下「センター」という。)及び椎葉村「かて~りネット」サブ放送センター(以下「サブセンター」という。)の管理は、村長が行う。
(定義)
第4条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 加入者 施設の業務の提供を申し込み、村長が承認した者をいう。
(2) 受信点施設 地上放送波及び衛星放送波を受信し、センター内の設備に送る施設をいう。
(3) 伝送施設 センター及びサブセンターからの幹線光ケーブル、光クロージャー、光引込線等ONUまでの送受信に必要な施設をいう。
(4) 受信施設 伝送施設等を用いて、宅内において映像及び通信を受信・送信に必要な施設をいう。
(5) 光引込線 光クロージャーからONUまでの光ケーブル引込線をいう。
(6) ONU 加入者施設に設置し端末機器をネットワークに接続するための機器をいう。
(7) 宅内機器 加入者の建物内(以下「宅内」という。)に設置するセットトップボックス及び告知端末機をいう。
(8) セットトップボックス デジタル放送を受信するために宅内に設置する機器をいう。
(9) 告知端末機 施設等を利用して情報通信を行うため、加入者宅に設置する端末装置をいう。
(10) 引込工事 光クロージャーからONUまでの工事をいう。
(11) 宅内工事 ONUの接続から宅内配線接続、受発信機器への接続及び調整をいう。
(業務)
第5条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 放送局のテレビジョン放送(放送法に定める放送をいう。)の再送信及びラジオ放送(放送法に定める放送をいう。)の再送信
(2) 行政情報(生活、教育、文化、保健・福祉及び産業等)の提供
(3) 放送衛星及び通信衛星からの放送の提供
(4) 非常災害及び緊急時の通報及び連絡
(5) 業務区域内の加入者相互の通信及び通話業務の提供
(6) インターネット接続に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた業務
(業務区域)
第6条 施設等の業務を行う区域は、放送法又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)により許可を受けた範囲とする。
(運営委員会)
第7条 施設の業務運営の適正化を図るため、村長の諮問機関として椎葉村「かて~りネット」放送運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の組織、任務その他必要な事項は、村長が別に定める。
(放送番組審議会)
第8条 施設の放送番組の適正化を図るため、放送法に基づき、椎葉村「かて~りネット」放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、放送法に定めがあるもののほか、村長が別に定める。
(加入及び加入変更等)
第9条 施設の業務提供を受けようとする者は、別に定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。
2 加入者は、加入内容に変更があった場合は、別に定めるところにより、速やかに村長に届け出なければならない。
3 加入の申込みは、1世帯又は1施設を1加入単位とする。
(初期経費負担)
第10条 施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に定めるところによる。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者負担とする。
(2) 前号の規定に関わらず、村長が別に定める期日までに加入申込書を提出した加入者については、引込工事は村が負担するものとし、宅内工事については加入者が負担する。ただし、以下の免除措置を適用する。
用途 | 区分 | |
1箇所目 | 2箇所目以降 | |
宅内工事 | 宅内工事 | |
・住居 | 全額免除 | 加入者負担 |
・公民館
・村の避難所に指定されている施設 ・消防器庫(詰所があるものに限る) | 全額免除 | - |
・公的な産業施設(加工場等) | 全額免除 | - |
(3) 村は、加入者に対して、宅内機器及び視聴制御カード(セットトップボックスに装着する視聴制御のためのカードをいう。以下同じ。)1組を無償貸与する。
(4) 第1号及び第2号に規定する工事以外の費用は、村が負担するものとする。
(初期経費負担の減免又は免除)
第11条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる用途に供する場合には、第10条第1項に定める初期経費負担の全部若しくは一部を免除することができる。
用途 | 区分 | |||
1箇所目 | 2箇所目以降 | |||
引込工事 | 宅内工事 | 引込工事 | 宅内工事 | |
・住居(申込世帯員の中に本村に住民票を置く者がいない場合) | 半額免除 | 加入者負担 | 加入者負担 | 加入者負担 |
・住居(申込世帯員の中に本村に住民票を置く者がいる場合) | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 | 加入者負担 |
・公民館
・村の避難所に指定されている施設 ・消防器庫(詰所があるものに限る) | 全額免除 | 全額免除 | - | - |
[第10条第1項]
(設備の管理)
第12条 施設の管理については、次のとおりとする。
(1) 宅内工事で施工した設備は、当該加入者が管理する。
(2) 前号以外の設備は、村が管理する。
(3) 加入者が借り受けた宅内機器及び視聴制御カードは、細心の注意を持って取り扱うものとし、故意又は過失による破損、紛失等により生じる費用は、加入者の負担とする。
(利用料)
第13条 加入者は、施設を利用する際には、次に掲げる利用料を納入しなければならない。
区分 | 利用料 | 備考 | |
かて~りネット利用料 | 月額 500円 | ||
インターネット利用料 | スタンダード | 月額 3,000円 | プロバイダ料込み |
スタンダードプラス | 月額 4,500円 | プロバイダ料含まず |
2 利用料の徴収方法及び納入等に関することについては、村長が別に定める。
3 落雷等やむを得ない事由によって、サービスが提供できなかった場合でも、原則として利用料の減免は行わないものとする。
(利用料の減免又は免除)
第14条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる用途に供する場合は、第13条に定めるかて~りネット利用料の全部若しくは一部を免除することができる。
用途 | 区分 | |
1箇所目 | 2箇所目以降
1箇所当たり |
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・住居(申込世帯員の中に本村に住民票を置く者がいる場合) | 全額免除 | 500円 |
・公民館
・村の避難所に指定されている施設 ・消防器庫(詰所があるものに限る) | 全額免除 | - |
[第13条]
(利用の休止、移設又は撤去)
第15条 加入者が利用の休止、引込線以降の設備の移設又は撤去等の変更などを行おうとする場合は、別に定めるところにより、村長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の工事に要した費用は、加入者が負担しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 利用の休止及び撤去する場合の宅内機器は、付属品を含めて村に返却しなければならない。
(放送の依頼)
第16条 施設を使用した放送を依頼しようとする者は、別に定めるところにより、村長の承認を受けなければならない。
2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者は、あらかじめ次に掲げる手数料を納付しなければならない。
区分 | 放送回数 | 金額 | 納期 | 備考 |
告知放送
使用料 | 1件につき
2回まで | 1,000円 | 放送後
7日以内 | 村内に居住する者が村内で行う営業で、営利目的ではあるが、住民にとって有益な情報と村長が判断したもの。 |
(広告及び宣伝)
第17条 村長は、公益上必要とし、かつ、運営上支障がないと認めるときは、法令、再送信の同意の条件及び番組供給契約時にふれない範囲において適正な負担を条件に広告及び宣伝を放送することができる。
(放送内容の変更)
第18条 村長は番組審議会の答申又はやむを得ない事情により、放送する番組の内容を変更することができる。この場合において、これにより生じる損害について、村は賠償しない。
(無断使用の禁止)
第19条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償及び無償にかかわらず禁止する。
(免責事項)
第20条 村長は、天災、事変又はその他村の責めに帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その損害については賠償しないものとする。
(施設の保全)
第21条 加入者は、伝送施設及び受信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届けなければならない。
2 村長は、当該施設に障害が生じたとき、又は破損したときは速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。
3 放送施設等の補修に関する経費負担区分は、別途定める。
4 加入者は、放送施設等の業務の提供を受けるために、宅内施設の管理に努めるものとし、宅内機器を改造する等の行為をしてはならない。
(利用の停止又は加入の取消し)
第22条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の一部停止又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。
(3) 公共施設を故意に破損したとき。
(4) 公益の確保のために必要があるとき。
(5) 利用料を3箇月以上にわたり納入しないとき。
(6) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第23条 何人も故意又は過失により、この放送施設等に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第25条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処することができる。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込み工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者
(2) 宅内設備に悪意をもって不正器具を使用した者
(3) 前2号と同等な行為をした者
2 偽りその他不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、当該免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以上の過料に処することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第13条に規定する利用料は、平成22年5月1日以降適用するものとする。
附 則(平成22年9月15日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。
附 則(令和6年9月24日条例第21号)
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この条例は、令和6年10月1日から施行する。