○椎葉村光ファイバーネットワーク(かて~りネット)施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成22年3月26日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、椎葉村光ファイバーネットワーク(かて~りネット)施設の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行規定に基づき、椎葉村光ファイバーネットワーク施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第5条の規定によるテレビジョンの放送の再送信については、一般の地上における受信方法と同一の内容とする。
[条例第5条]
(加入及び加入変更)
第3条 条例第9条の規定による加入申込をしようとする場合、椎葉村かて~りネット加入申込書(様式第1号-1)又は椎葉村かて~りネット・インターネット加入申込書(様式第1号-2)を村長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 前項の加入申込に基づく承認は、再送信が発生した時点をもって通知に代えるものとする。
3 条例第9条の規定による加入内容に変更があった場合は、椎葉村かて~りネット加入変更届(様式第2号)を速やかに村長へ届けなければならない。
[条例第9条]
(便宜の供与)
第4条 村は、施設を設置するため加入者、若しくは第三者が占用する土地、家屋構造物等を必要最小限において使用するものとする。
2 加入者は、施設の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、椎葉村かて~りネット施設工事等同意書(様式第3号)により承諾を得ておかなければならない。
(経費負担)
第5条 条例第10条の経費の負担については、加入者が直接工事関係者に支払うものとする。
[条例第10条]
(利用料金の徴収)
第6条 条例第13条第2項の利用料金の徴収については、以下のとおりとする。
区分 | 徴収 | 納期 |
かて~りネット利用料 | 年4回(6月、9月、12月、3月)の普通徴収 | 各回とし、口座振替を基本とする。 |
インターネット利用料 | 年12回の普通徴収 | 4月から3月までの毎月とし、口座振替を基本とする。 |
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときは、納入通知書により納入することができるものとする。
3 第3条による加入申込書が年度途中に提出された場合については、次のとおりとする。
[第3条]
(1) 当該月の途中に加入又は変更があった場合、利用料は翌月からの徴収とする。ただし、当該月の途中に再加入があった場合、利用料は当月からの徴収とする。
(2) 当該月の途中に脱退があった場合、利用料は当該月までの徴収とする。
(前納の精算)
第7条 前条の規定による前納をした者が、第11条の規定による休止又は解除の届出をした場合、前条第3項を適用し還付することができる。
[第11条]
(督促及び督促手数料)
第8条 利用料を納期限までに納入しないものについて督促状を発し、督促するものとする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第9条 村長は、加入者が納入すべき利用料を指定納期限内に納入しなかった場合において、期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6%の割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(設備の移設及び撤去)
第10条 条例第15条第1項の規定による設備の移設及び撤去等の変更届出は、椎葉村かて~りネット施設移転・撤去(変更)申請書(様式第4号)によるものとする。ただし、宅内施設の移動については、この限りではない。
(利用の休止又は解除)
第11条 加入者は、加入の休止又は解除をしようとするときは、椎葉村かて~りネット休止申請書(様式第5号)又は椎葉村かて~りネット解除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により加入の休止又は解除の申請をするもので、利用料に未納金があるものは、当該申請と同時にこれを納入しなければならない。
3 前項の未納金は、第6条第3項を適用し、精算するものとする。
[第6条第3項]
(事業宣伝の依頼)
第12条 条例第16条に規定する依頼をしようとする者は、椎葉村かて~りネットりネット広告・宣伝放送申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
[条例第16条]
(利用の一時停止の承認)
第13条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送の衛星の故障、設備の維持管理上必要不可欠な保守等により番組の供給が一時的に停止するときは、これを了承し損害の賠償を請求しないものとする。
(新設柱の借地料)
第14条 第4条第1項の規定による加入者又は第三者が占用する土地の使用のうち、村が独自に建柱する新設柱の借地料は、自営柱、支柱及び支線それぞれ1本につき年額215円とする。ただし、1件の加入者のために張られるケーブルにおいて、同者の土地上に建てる自営柱についてはこの限りではない。
[第4条第1項]
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。