○椎葉村農業振興資金利子補給金等交付要綱
(平成23年3月1日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 村は、経営意欲及び能力のある農業の担い手の経営改善を図るため、予算で定めるところにより、みやざき農を支えるひなた資金制度実施要領(平成29年4月1日宮崎県農政水産部農業経営支援課定め。以下「ひなた資金実施要領」という。)第2条に定義される資金及び椎葉村農業振興資金制度実施要領(平成23年要領第1号。以下「要領」という。)第1条に規定する農業振興資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金等を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子補給等の対象、率及び期間)
第2条 要領第2条に規定する資金についての前条の利子補給金の交付の対象となる資金、利子補給率及び利子補給期間は、別表第1のとおりとする。
(承認申請及び承認)
第3条 融資機関は、資金の融資を行うにあたり、事前に承認申請を村長に提出する。
2 村長は、椎葉村特別融資制度推進会議を開催し、前項の申請についてその内容を審査して利子補給等の可否を決定し、融資機関に通知する。
(利子補給契約書)
第4条 要領第2条第1項各号に規定する資金の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。
(利子補給金等の額)
第5条 第1条の規定により交付する利子補給金等の額は、実施要領第2条第1項の各号に規定する資金種類ごとに、毎年1月1日から12月31日までの各期間における各資金につき、第2条に規定するその種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。以下同じ。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(交付申請書)
第6条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書には、資金種目別明細書を添付し、前条に規定する期末の末日の翌月中に村長に提出するものとする。
[第3条]
(申請の取下げのできる期限)
第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、利子補給金等の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第8条 この利子補給金等は、精算払により交付する。
(補助金の打切り)
第9条 村は、本資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、当該案件に係る利子補給金等を打ち切ることができるものとする。
2 村は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規定又はこの規定に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金等を打ち切り、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(交付請求)
第10条 規則第7条の規定による決定の通知を受けた融資機関は、3月31日までに請求書を村長に提出するものとする。
[第7条]
(書類の提出部数等)
第11条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、椎葉村長に提出するものとする。
(特例)
第12条 規則第14条に基づく実績報告は、第5条の利子補給等の申請によってなされたものとみなす。
[第5条]
2 規則第15条の規定に基づく確定通知は、規則第7条の規定による交付決定によってなされたものとみなす。
[第7条]
附 則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年8月29日要綱第43号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月4日要綱第38号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利子補給等の対象、率及び期間
利子補給対象資金 | 利子補給率 | 利子補給期間 | |
農業近代化資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(1)に規定する資金とする。 | 貸し付け実行日の利子補給率 | 第3条第2項の規定により利子補給承認を受けた期間とする。 |
農業経営基盤強化資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(2)に規定する資金とする。 | ||
農業経営負担軽減支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(3)に規定する資金とする。 | ||
災害資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(4)に規定する資金とする。 | ||
経済変動・伝染病等対策資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(5)に規定する資金とする。 | ||
口蹄疫緊急対策資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(6)に規定する資金とする。 | ||
畜産特別資金
| 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(7)に規定する資金とする。 | ||
畜産経営維持緊急支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(8)に規定する資金とする。 | ||
家畜飼料特別支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(9)に規定する資金とする。 | ||
家畜疾病経営維持資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(10)に規定する資金とする。 | ||
原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(11)に規定する資金とする。 | ||
畜産経営体生活支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(12)に規定する資金とする。 | ||
農業災害緊急支援資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(13)に規定する資金とする。 | ||
天災資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(14)に規定する資金とする。 | ||
青年等就農資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(15)に規定する資金とする。 | ||
農林漁業セーフティネット資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(16)に規定する資金とする。 | ||
経営体育成強化資金 | 要領第5条の表中の資金の種類の欄の(17)に規定する資金とする。 |