○椎葉村農業振興資金制度実施要領
(平成23年3月1日要領第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の目指す効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、経営意欲と能力のある農業の担い手(単なる生産者ではない経営者)が経営改善を図ろうとする場合、既往債務の償還負担の軽減を図り、経営を再建しようとする場合及び不慮の災害又は経営環境の変化等に際して、経営の維持・再建を図ろうとする場合において必要となる資金を融資機関が村内の農業者等に対して貸し付ける資金であって、椎葉村が利子補給等の措置を講ずる資金(以下「椎葉村農業振興資金」という。)の制度実施に当たって、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「椎葉村農業振興資金」とは、次の各号に掲げる資金種類から構成される資金の総称とし、各資金種類の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 農業近代化資金
農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「融通法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。
(2) 農業経営基盤強化資金
農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。
(3) 農業経営負担軽減支援資金
農業負債整理関係資金基本要綱(平成13年5月1日付け13経営第356号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(2)に規定する「農業経営負担軽減支援資金」をいう。
(4) 災害資金
第13項に定める被害農業者が経営の再建のため必要とする営農資金をいう。
(5) 経済変動・伝染病等対策資金
第14項に定める経済変動支障農業者又は第15項に定める伝染病等支障農業者が経営の維持安定のため必要とする営農資金をいう。
(6) 口蹄疫緊急対策資金
第16項に定める口蹄疫支障農業者が経営の維持安定のため必要とする営農資金等をいう。
(7) 畜産特別資金
畜産特別資金融通事業実施要綱(平成21年4月1日付け21農畜機第287号)第3に定める資金をいう。
(8) 畜産経営維持緊急支援資金
畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号)第3に定める資金をいう。
(9) 家畜飼料特別支援資金
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要綱 (平成19年4月1日付け19農畜機第211号)第2に定める資金をいう。
(10) 家畜疾病経営維持資金
家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱 (平成15年10月1日付け15農畜機第48号)第2に定める資金をいう。
(11) 原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金
宮崎県原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金制度実施要領(平成20年2月1日付け農政水産部営農支援課)に定める資金をいう。
(12) 畜産経営体生活支援資金
畜産経営体生活支援資金資金制度実施要領(平成22年5月12日付け農政水産部畜産課)に定める資金をいう。
(13) 農業災害緊急支援資金
農業災害緊急支援資金利子補給補助金交付要綱(平成16年4月1日付け農政水産部営農支援課)に定める資金をいう。
(14) 天災資金
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金利子補給等補助金交付要綱(昭和58年5月23日付け58農経A第411号農林水産事務次官依命通知)に定める資金
(15) 青年等就農資金
新たに農業を始めようとする者に対する資金であり、青年等就農資金基本要綱(平成 26 年4月1日付け 25 経営第 3702 号農林水産事務次官依命通知) に定める資金をいう。
(16) 農林漁業セーフティネット資金
認定農業者等で一定の要件を満たす農業者
(17) 経営体育成強化資金
主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など。
2 この要領において「認定農業者等」とは、農業(畜産業を含む。以下同じ。)を含む者であって次に掲げるものをいう。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。以下「経営改善計画」という。)の認定を受けた者(簿記記帳を行っている者(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる者を含む。)に限る。以下「認定農業者」という。)
(2) 前号の認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)
3 この要領において「認定新規就農者」とは、村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者をいう。
4 この要領において「一定の要件を満たす農業者」とは、次に掲げる要件のすべてを満たす農業者をいう。
(1) 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること。
(2) 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項第2号ニに規定する常時従事者をいう。)である構成員)がいること。
(3) 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(宮崎県立農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
(4) 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)。
5 この要領において「農業参入法人」とは、原則として5年以内に、認定農業者となる計画を有する農業を営む法人(経営開始後決算を2期終えていないものに限る。)をいう。
6 この要領において「部門経営農業者」とは、認定農業者、認定新規就農者及び一定の要件を満たす農業者の経営(家族農業経営に限る。)の経営主以外の農業者(家族経営協定を締結しており、その協定において①経営のうちの一部の部門について主宰権があり、かつ、②その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっていることを満たす農業者に限る。)をいう。
7 この要領において「集落営農組織等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない農業を営む任意団体であって、次の要件のすべてを満たすもの(以下「集落営農組織」という。)。
ア 代表者、代表者権の範囲その他次の定める事項について次の定める基準に従った規約を有していること。
(ア) 事項
1 団体の目的
2 団体の意志決定の機関及びその決定の方法
3 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項
4 会費又は融資の対象となる施設使用料の徴収が必要である場合にはその徴収方法
(イ) 基準
1 代表者の選任の手続きを明らかにしていること。
2 農業経営の近代化に質する旨をその目的に含んでいること。
3 団体の意志決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
4 構成員に対する資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項があらかじめ明らかになっていること。
5 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収の方法が衡平を欠くものでないこと。
イ 一元的に経理を行っていること。
ウ 原則として5年以内に法人に組織変更する旨の目標を有していること。
エ 農用地の利用の集積目標を定めていること。
オ 主たる従事者が目標農業所得額を定めていること。ただし、水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合には、法人に組織変更する旨の目標を有していることとし、農用地の利用の集積目標を定めていることを要しないものとする。
(2) 集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者(当該法人への出資等を借り入れる場合に限る。)。
8 この要領において「農業を営む任意団体」とは、集落営農組織以外の法人格を有しない農業を営む任意団体のうち、認定農業者、認定新規就農者、一定の要件を満たす農業者、農業参入法人及び部門経営農業者が全構成員の過半を占めるものであって、かつ、第7項第1号のアに定める事項及び基準に従った規約を有しているものをいう。
9 この要領において「農業協同組合」とは、次に掲げる貸付要件をすべて満たす農業協同組合をいう。
(1) 法令違反や不祥事がないこと。
(2) 国及び県の行政検査並びに農業協同組合中央会監査で重大な指摘を受けていないこと。
(3) 農業協同組合の改革を着実に実践し、担い手を中心とする組合員のメリットが拡大していると認められること。
(4) 営農指導事業及び農産物販売事業の充実に重点を置いていると認められること(これらの事業を行っていない農業協同組合については、この限りでない。)。
(5) 信用事業の自主ル-ルを尊重していること(信用事業を行っていない農業協同組合については、この限りでない。)。
(6) 全体の収支又は信用事業及び共済事業以外の収支が赤字の場合は、施設・人員の整理等の赤字解消に向けた努力を積極的に行っていること。
(7) 組合員のニ-ズを的確に把握し、それを着実に実行できる役員体制が確立していると認められること。
10 この要領において「農業協同組合連合会」とは、前項に掲げる貸付要件をすべて満たす農業協同組合連合会をいう。
11 この要領において「過半出資等法人」とは、農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で次に定めるものいう。
(1) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「組合法」という。)第72条の8第1項第2号の事業を行うものを除く。)
(2) 農業協同組合中央会
(3) 農業共済組合及び農業共済組合連合会
(4) 土地改良区及び土地改良区連合
(5) たばこ耕作組合
(6) 農住組合(農業者、農業協同組合及び農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)
(7) 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業振興一般社団法人等」という。)
(8) 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持株会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、農業者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持株会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの
(9) 法人でない団体であって、農業者がその主たる構成員となっており、かつ、その代表者、代表権の範囲その他第7項第1号のアに定める事項及び基準に従った規約を有しているもの(集落営農組織及び農業を営む任意団体に該当するものを除く。)
12 この要領において「負債償還困難農業者」とは、営農負債の償還が困難となっている 農業者であって、次に掲げる要件を満たす者をいう。
(1) 個人にあっては、次の要件のすべてを満たす者
ア 農業所得が総所得の過半を占めていること。
イ 貸付けを受ける者(その者が60歳以上である場合は、その後継者)が現に主として農業に従事(宮崎県立農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
ウ 現に約定償還金(元利)の一部の返済が可能であること。
(2) 法人にあっては、次のすべての要件を満たすものであること。
ア 第1号のウの要件を満たすこと。
イ 当該法人の総売上高のうち農業に係る売上高が過半を占めること。
13 この要領において「被害農業者」とは、農林振興局の長が指定した災害により、農畜産物の減収見込量が過去3箇年の平均収量(災害等により収量の著しく減少した年が含まれる場合は、この年を除き、さらに1年を遡って算定する。)の30%以上で、かつ、減収見込額が過去3箇年の平均農業総収入額(災害等により農業総収入額の著しく減少した年が含まれる場合は、この年を除き、さらに1年を遡って算定する。)の10%以上であり、当該被害についての村長の証明を受けた農業者をいう。
14 この要領において「経済変動支障農業者」とは、農政水産部長が指定した経済変動等の事象(以下「経済変動等事象」という。)の影響により営農経費が増加し、又は農業収入が減少し、農業経営の維持安定に支障を来たしている又は来すおそれがある農業者をいう。
15 この要領において「伝染病等支障農業者」とは、農政水産部長が指定した高病原性鳥インフルエンザや牛海綿状脳症等の伝染病、ウリミバエ等の害虫(以下「伝染病等」と いう。)に対する蔓延防止措置のための行政処分又は指導等(以下「行政処分等」という。)により、当該措置を受けた農業者及び当該伝染病等発生の影響による農畜産物価格下落等の影響を受けて農業経営の維持安定に支障を来している又は来すおそれがある農業者をいう。
16 この要領において「口蹄疫支障農業者」とは、農政水産部長が指定した口蹄疫に対するまん延防止措置のための行政処分又は指導等(以下「行政処分等」という。)により、当該措置を受けた農業者及び当該口蹄疫発生の影響による農畜産物価格下落等の影響を受けて農業経営の維持安定に支障を来している又は来すおそれがある農業者をいう。
(貸付対象者)
第3条 椎葉村農業振興資金(以下「本資金」という。)の貸付対象者は次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金
ア 認定農業者等
イ 認定新規就農者
ウ 一定の要件を満たす農業者
エ 農業参入法人
オ 部門経営農業者
カ 集落営農組織等
キ 農業を営む任意団体
ク 農業協同組合、農業協同組合連合会(ただし、組合法第10条第1項の事業のうち同項第3号の事業を行うものを除く。)
ケ 過半出資等法人
(2) 農業経営基盤強化資金
認定農業者等(当該認定農業者等に転貸する農業協同組合又は農業協同組合連合会を含む。)
(3) 農業経営負担軽減支援資金
負債償還困難農業者
(4) 災害資金
被害農業者
(5) 経済変動・伝染病等対策資金
ア 経済変動支障農業者
イ 伝染病等支障農業者
(6) 口蹄疫緊急対策資金
口蹄疫支障農業者
(7) 畜産特別資金
ア 認定農業者等
イ 認定新規就農者
ウ 一定の要件を満たす農業者
エ 農業を営む任意団体
オ 負債償還困難農業者
(8) 畜産経営維持緊急支援資金
負債償還困難農業者
(9) 家畜飼料特別支援資金
経済変動支障農業者
(10) 家畜疾病経営維持資金
口蹄疫支障農業者
(11) 原油・飼料価格高騰対策農業緊急支援資金
経済変動支障農業者
(12) 畜産経営体生活支援資金
口蹄疫支障農業者
(13) 農業災害緊急支援資金
被害農業者
(14) 天災資金
被害農業者
(15) 青年等就農資金
認定新規就農者
(16) 農林漁業セーフティネット資金
認定農業者
(融資機関)
第4条 本資金の融資機関は、椎葉村農業振興資金利子補給金等交付要綱(平成23年要綱第7号。以下「補給金等交付要綱」という。)第4条の規定により村と利子補給契約を締結した融資機関とする。
(資金使途)
第5条 本資金の使途は次表のとおりとする。
資金の種類 | 資 金 使 途 |
(1)農業近代化資金 | ア 1号資金(建構築物等造成資金)
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イ 2号資金(果樹等植栽育成資金) | |
ウ 3号資金(家畜購入育成資金) | |
エ 4号資金(小土地改良資金) | |
オ 5号資金(長期運転資金) | |
(2)農業経営基盤強化資金 | ア 農地、採草放牧地、未墾地の取得に要する資金 |
イ 農地等の改良、造成、復旧、保全に要する資金 | |
ウ 農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得に要する資金 | |
エ 農産物の加工処理・流通販売施設・観光農業施設等の改 良、造成、取得に要する資金 | |
オ 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等に要する資金 | |
カ 家畜・果樹等の導入、借地料・賃借料の支払いその他農業 経営の改善を図るのに必要な長期資金 | |
キ 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金 | |
(3)農業経営負担軽減支援資金 | 営農負債の借換え資金 |
(4)災害資金 | 被害農業者の経営の再建に要する営農経費のための資金 |
(5)経済変動・伝染病等対策資金 | 経済変動支障農業者又は伝染病等支障農業者の経営の維持安定に要する営農経費のための資金 |
(6)口蹄疫緊急対策資金 | 口蹄疫支障農業者の経営の維持安定に要する営農経費のための資金及び労務費等(30万円を限度とする。) |
(7)畜産特別資金 | 経営改善資金、経営継承資金、借換資金 |
(8)畜産経営維持緊急支援資金 | 償還が困難な負債の一括借換を行う新たな資金 |
(9)家畜飼料特別支援資金 | 畜産経営に対する資料購入に要する資金 |
(10)家畜疾病経営維持資金 | 家畜の購入、資料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の再開・継続に必要な営農経費 |
(11)原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金 | 経営の維持安定を図るために必要な燃油、家畜飼料、種苗、農薬、肥料その他農業生産に必要な直接的経費 |
(12)畜産経営体生活支援資金 | 畜産経営の再開、維持に向けて必要な生活費 |
(13)農業災害緊急支援資金 | 経営再建に要する営農経費 |
(14)天災資金 | 政令で定めるものの購入、構築、建造又は取得に必要な資金、その他農林漁業経営に必要な資金 |
(15)青年等就農資金 | 施設・機械 (農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や、販売施設も対象となります。)
果樹・家畜等(家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象となります。) 借地料などの一括支払い(農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなどが対象となります。) |
(16)農林漁業セーフティネット資金 | 災害(台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害等)の被害 を受けた。BSEや鳥インフルエンザ等の発生に伴う家 畜の殺処分や、畜産物の移動制限を受けた。
森林病害虫等による行政指導を受けた。 社会的又は経済的環境の変化による経営状況の悪化の影響をうけた。 |
(貸付限度額等)
第6条 本資金の貸付限度額は次表のとおりとし、当該資金種類ごとの貸付金残額合計額は当該資金種類ごとの貸付限度額を超えないものとする。
資金の種類 | 貸付限度額 | |
個人 | 法人 | |
(1)農業近代化資金 | 1,800万円
(特認2億円) | 2億円 |
(2)農業経営基盤強化資金 | 1億5,000万円
(特認3億円) | 5億円
(特認10億円) |
(3)農業経営負担軽減支援資金 | 営農負債残高 | 営農負債残高 |
(4)災害資金 | 300万円 | 300万円 |
(5)経済変動・伝染病等対策資金 | 対象事象ごとに300万円
注意:指定事象「新型コロナウイルス感染症による影響」のみ1,000万円 |
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(6)口蹄疫緊急対策資金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
(7)畜産特別資金 | 村長が承認した各計画に定める借入計画額 | 村長が承認した各計画に定める借入計画額 |
(8)畜産経営維持緊急支援資金 | 村長が承認した経営改善計画に定める借入計画額 | 村長が承認した経営改善計画に定める借入計画額 |
(9)家畜飼料特別支援資金 | 1,800万円 | 3,600万円 |
(10)家畜疾病経営維持資金 | ||
ア 経営再開資金 | 2,000万円 | 8,000万円 |
イ 経営維持資金 | 各種目1頭あたりについて県知事が定める額 | 各種目1頭あたりについて県知事が定める額 |
(11)原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金 | 300万円 | 300万円 |
(12)畜産経営体生活支援資金 | 100万円
(発生農家200万円) | - |
(13)農業災害緊急支援資金 | 300万円 | 300万円 |
(14)天災資金 | 200万円 | 2,000万円 |
(15)青年等就農資金 | 3,700万円(特認1億円) | |
(16)農林漁業セーフティネット資金 | 一般:600万円
特認:年間経営費等の6/12以内(簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合) |
2 農業近代化資金、災害資金及び経済変動・伝染病等対策資金については貸付最低額を10万円とし、貸付額の単位は万円とする。
3 農業経営基盤強化資金の貸付最低額及び貸付額の単位は、公庫の定めるところによる。
4 農業経営負担軽減支援資金の貸付額の単位は万円とする。
(償還期限、据置期間及び融資率)
第7条 本資金の償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)、据置期間及び融資率は次表のとおりとする
資金種類 | 償還期限
(うち据置期間) | 融資率 |
(1)農業近代化資金 | 7~20年(2~7年) | 100%(認定農業者以外については80%) |
(2)農業経営基盤強化資金 | 25年(10年) | 100% |
(3)農業経営負担軽減支援資金 | 10年(3年)
特認15年(3年) | 100% |
(4)災害資金 | 7年(3年) | 100% |
(5)経済変動・伝染病等対策資金 | 7年(3年) | 100% |
(6)口蹄疫緊急対策資金 | 7年(3年) | 100% |
(7)畜産特別資金 | 7~25年(3~5年) | 100% |
(8)畜産経営維持緊急支援資金 | 15~25年(5年) | 100% |
(9)家畜飼料特別支援資金 | 10年(3年) | 100% |
(10)家畜疾病経営維持資金 | 3~5年(1~2年) | 100% |
(11)原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金 | 7年(3年) | 第2条第1項(11)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(12)家畜経営体生活支援資金 | 6月~1年 | 第2条第1項(12)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(13)農業災害緊急支援資金 | 7年(3年) | 第2条第1項(13)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(14)天災資金 | 災害の都度 | |
(15)青年等就農資金 | 17年以内(うち据置期間5年以内) | 100% |
(16)農林漁業セーフティネット資金 | 15年以内(うち据置期間3年以内) | 100% |
(貸付利率等)
第8条 本資金の貸付利率は別表のとおりとする。
資金名 | 貸付利率 |
(1)農業近代化資金 | 融通法第2条第3項第4号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成14年6月21日農林水産省告示第1182号)に規定する貸付利率とし、別途農政水産部長から通知するものとする。 |
(2)農業経営負担軽減支援資金 | 農業近代化資金の貸付利率を基準として、第1項第1号により通知するものとする。 |
(3)農業経営基盤強化資金 | 平成20年9月30日財務省・農林水産省告示第35号(株式会社日本政策金融公庫法附則第35条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める利率を定める等の件)2に規定する貸付利率とする。 |
(4)災害資金 | 貸付開始から5年間は農林振興局等の長又は農政水産部長が該当災害を指定したときにおける農林漁業セ-フティネット資金の貸付利率を基準とし、5年を超え償還期限までの期間は指定したときにおける1項第1号に規定する農業近代化資金の基準金利とする。 |
(5)経済変動・伝染病等対策資金 | 無利子(貸付開始から6年目以降は1.75%) |
(6)口蹄疫緊急対策資金 | 貸付開始から5年間は農政水産部長が該当事象を指定したときにおける農林漁業セ-フティネット資金の貸付利率を基準とし、5年を超え償還期限までの期間は指定したときにおける第1項第1号に規定する農業近代化資金の基準金利とする。 |
(7)畜産特別資金 | 第2条第1項(7)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(8)畜産経営維持緊急支援資金 | 第2条第1項(8)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(9)家畜飼料特別支援資金 | 第2条第1項(9)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(10)家畜疾病経営維持資金 | 1.475%以内 |
(11)原油・家畜飼料価格高騰対策農業緊急支援資金 | 第2条第1項(11)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(12)畜産経営体生活支援資金 | 無利子 |
(13)農業災害緊急支援資金 | 第2条第1項(13)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(14)天災資金 | 第2条第1項(14)の資金の実施要領で定めた率とする。 |
(15)青年等集農資金 | 無利子 |
(16)農林漁業セーフティネット資金 | 0.16%~0.50% |
(対象災害等の指定等)
第9条 第2条第6項に規定する行政処分等の指定に当たっての判断基準は、口蹄疫の発生により、患畜の殺処分や農畜産物の移動制限等のまん延防止措置がとられた場合で、県の指定を受けたものとする。
[第2条第6項]
2 第2条第10項に規定する行政処分等の指定に当たっての判断基準は、伝染病等の発生により、患畜の殺処分や農作物の廃棄処分や農畜産物の移動制限等のまん延防止措置がとられた場合で、県の指定を受けたものとする。
[第2条第10項]
3 第2条第14項に規定する災害の指定に当たっての判断基準は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降ひょう、低温、その他の自然災害で、県の指定を受けたものとする。
[第2条第14項]
4 第2条第16項に規定する経済変動等事象の指定に当たっての判断基準は、燃油、家畜 飼料、種苗、農薬、肥料その他農業経営に必要な資材等の価格の著しい高騰又は農畜産物の価格の著しい低迷など、農業者の責めに帰すことができない事由及び新型コロナウイルス感染症による影響による社会経済環境の変化が認められる場合で、県の指定を受けたものとする。
[第2条第16項]
附 則
この要領は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(令和4年8月4日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。