○椎葉村集落支援員設置要綱
(平成22年8月23日要綱第13号)
改正
平成28年3月30日要綱第22号
令和2年10月29日要綱第49号
令和6年2月8日要綱第6号
(目的)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下、「支援員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援員は、地域の実情に応じ、各地区の自治会長と連携して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域や集落の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域や集落の課題の把握や抽出に関すること。
(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関する協議、話合いにおける助言に関すること。
(4) 地域や集落が主体的に行う集落振興策への協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集落機能の維持又は集落の振興に関し村長が特に必要があると認める事項。。
(通称)
第3条 支援員の通称は、「集落支援員」若しくは「地域マネージャー」とする。
(服務)
第4条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(委嘱及び任期)
第6条 支援員は、心身が健康で高齢化等集落の維持・活性化に熱意があり、かつ社会的信用が厚く、社会奉仕精神に富む者の中から、村長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度までとし再任を妨げない。ただし、支援員に欠員が生じたときの補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第7条 支援員の報酬等は、椎葉村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年1月21日規則第1号)に準用する。
(身分証明書の携帯等)
第8条 支援員が職務を遂行するときは、村が交付する身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務等の報告)
第9条 支援員は、勤務の都度、その職務の概要、及びその他必要と認める事項を記録した集落支援活動┝1日誌┥(様式第日誌号)を備え、集落支援活動報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに、当該月の前月分について村長に報告するものとする。
(退任)
第10条 支援員が任命期間の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに村長に退任願いを提出し、その承認を受けなければならない。
(解職)
第11条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 第3条の規定に違反するなど支援員としての適格性を欠くとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月29日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月8日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号  削除