○椎葉村職員公益通報制度実施要綱
(平成22年8月27日要綱第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、職員等の法令遵守意識を高めることにより、適法かつ公正な村政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員等」とは、村長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局に所属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び同条第3項第3号の規定に該当する職員、これらの機関から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理に従事している者をいう。
2 この要綱において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的、他人に利害を加える目的その他の不正の目的でなく、他の職員等による職務上の行為に関し、次に掲げる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を村長に通報することをいう。
(1) 行政運営上の法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為又はそのおそれのある事実
(2) 職員等による職務遂行上における不当な行為又はそのおそれのある事実
3 この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報をした職員をいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は、公益通報に当たっては、具体的な事実を明らかにして誠実に行わなければならない。
2 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。
(公益通報職員等の保護)
第4条 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
2 公益通報職員に関する情報は、非公開とする。
3 正当な公益通報又は公益通報に関する相談をした職員に対し、そのことを理由とした懲戒処分その他不利益な取扱をしてはならない。
4 人事担当課長は、公益通報の処理終了後、公益通報職員に対し、公益通報を理由とした不利益取扱等が行われないか適宜確認するものとする。
(公益通報の受付窓口等)
第5条 公益通報は、文書、電子メール、面談又は電話により、人事担当課長に対して行うものとする。
2 公益通報に関する調査を的確に行うため、公益通報は実名により行うものとする。
3 公益通報に関する相談は、人事担当において受け付けるものとする。この場合において、前条第1項及び第2項の規定は、相談者について準用する。
(公益通報の処理)
第6条 公益通報を受け付けたときは、人事担当課長は、通報を受理した旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を、公益通報職員に対し遅滞なく通知しなければならない。
2 人事担当課長は、公益通報を受理した場合は、調査班を編成し、調査を行わせるものとする。
3 調査班は、人事担当課長が指名する職員で構成する。
4 人事担当課長は、公益通報の受理後、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査に着手するときはその旨及び着手時期を、調査をしないときはその旨及び理由を、公益通報職員に対し遅滞なく通知しなければならない。
5 第2項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、調査班は関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係課職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。
6 人事担当課長は、調査結果を村長に報告し、村長は調査結果に基づき必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
7 人事担当課長は、公益通報の調査結果及び講じた措置の概要を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報職員に対し遅滞なく通知するものとする。
8 村長は、公益通報処理終了後、是正措置等が十分に機能していることを適宜確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うものとする。
(運用状況の公表)
第7条 村長は、この要綱に基づく公益通報制度の運用状況について、公益通報の件数等を毎年度公表するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。