○椎葉村職員の懲戒処分等の公表に関する基準
(平成22年7月15日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、公務員倫理の確立と綱紀粛正の一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分等を行った場合の処分の内容等の公表に関する基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 村長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する処分等について公表するものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分のうち、減給(6ヶ月)以上、停職、免職を行った場合。
(2) 地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職の分限処分を行った場合
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次に掲げるものとする。
(1) | 被処分者の職名 |
(2) | 被処分者の年齢 |
(3) | 被処分者の性別 |
(4) | 処分内容 |
(5) | 処分年月日 |
(6) | 処分事由 |
2 前項に規定にかかわらず、免職の場合、警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名、所属名及び職名を公表するものとする。
(公表の例外)
第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めている場合、又は公表により被害者等のプライバシーの権利利益を侵害するおそれがある場合等は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。
2 公表は、村の掲示板及びホームページへの掲載によるものとする。
(名誉回復措置)
第6条 公表後に不服申立等により処分自体が取り消された場合は、その旨を公表するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。