○椎葉村口蹄疫影響緩和支援事業費補助金交付要綱
(平成22年7月21日要綱第11号)
(趣旨)
第1条 村は口蹄疫の発生により、各種影響緩和に対する支援を実施するものに対し予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費、条件及びそれについての補助額については、別表のとおりとする。
(申請書に添付すべき書類)
第3条 補助金等の交付に関する規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
 風評被害対策支援
  (1)セリ売買証の写し
  (2)その他村長が必要と認めた書類
 市場閉鎖に伴う出荷遅延(子牛)支援
  (1)事業実施計画書 様式第5号
  (2)その他村長が必要と認めた書類
 人工授精ができないことによる経費の高騰(母牛)支援
  (1)事業実施計画書 様式第6号
  (2)その他村長が必要と認めた書類
 子牛出荷遅延による畜舎増築支援
  (1)事業実施計画書(畜産振興対策事業補助金交付要綱に準じた計画書)
  (2)収支予算書 様式第2号
  (3)設計図・見積書
(申請書の取下げができる期間)
第4条 申請書の取下げができる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 村長は、補助金交付申請書を受理した場合は、審査の上、交付決定を行うものとし、交付の申請をしたものに対しその決定の内容等を補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は原則として精算払とするが、必要に応じ概算払ができることとする。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添え、翌年度の4月20日までに村長に提出しなければならない。
  (1)事業実績書
  (2)収支精算書
  (3)設計書、竣工写真、見積等関係書類
(書類の提出部数)
第8条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、別紙様式に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月21日より適用する。
別表(第2条関係)
区分 事業種目 補助内容と対象経費および条件 補助額
 1風評被害対策支援再開後の本村の市場価格の平均価格が口蹄疫発生前の平均価格(390千円)を下回った場合、その一定割合を子牛販売農家、引戻し農家に対して助成する。 定額。上限80千円。ただし、国や県の補填金があった場合にはその差額とする。
 2市場閉鎖に伴う出荷遅延(子牛)支援出荷遅延を余儀なくされた子牛のセリ開始日からセリ再開前日までの飼養管理経費を助成する。    621円 
(1日1頭あたり)
 3人工授精ができないことによる経費の高騰(母牛)支援人工授精業務自粛日から、授精業務再開前日までの母牛の飼育管理経費を次のとおり助成する。
(1)分娩後1ヶ月を経過したもの。
(2)育成牛は395日令を経過したもの。
ただし、妊娠鑑定プラスのものは該当しない。
    425円   
(1日1頭あたり)
 4子牛の出荷遅延による畜舎増築支援市場閉鎖により飼養スペースが不足する事態にある牛舎の新築及び改築に対す経費を助成する。畜舎の新築及び改築に要した経費の1/2以内。
上限1,500千円
様式第5号(第3条関係)
様式第5号

様式第6号