○椎葉村光ファイバーネットワーク(かて~りネット)放送番組審議会規則
(平成22年9月17日規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村光ファイバーネットワーク(かて~りネット)施設の設置及び管理に関する条例(平成22年3月23日条例第5号)第8条の規定に基づき、放送番組の適正化を図るため、椎葉村「かて~りネット」放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(掌握事務)
第2条 審議会は、放送法(昭和25年法律第132号)第3条の4に定める、次の事項を審議する。
(1) 村長の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項について審議するほか、これに関し、村長に対して意見を述べること。
(2) 村長の諮問に応じ、放送番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、村長が委嘱した委員7人以上10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者であって、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 公共的機関の代表者
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を1人置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成22年9月17日から施行する。