○椎葉村福祉生活支援事業実施要綱
(平成23年4月1日要綱第9号)
改正
平成24年1月20日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、二次予防高齢者等に対し、その者の居住する住宅を改修するために要する費用を助成することにより、次の各号の効果が期待でき、二次予防高齢者等の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 転倒予防
(2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減)
(3) 行動範囲の拡大の確保
(4) 介護の軽減
(5) その他村長が必要と認める内容
(助成の対象者)
第2条 この事業の対象者は、65歳以上の二次予防高齢者又は椎葉村障害者住宅改造等助成事業実施要綱に該当しない障害者手帳所持者又は療育手帳所持者及び家庭の事情等により真に改修が必要と地域ケア会議で判断された者であって、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するため住宅の改修が必要と認められる者とする。
(助成の対象となる経費)
第3条 住宅改修給付は、次に掲げる工事に係るものとし、別表第1に定める所要額20,000円以上を対象とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 第1号から前項号までの改修範囲で、家屋に隣接する場所を含む工事
(7) その他これらの工事に付帯して必要な工事
(助成の限度額)
第4条 助成の限度額は、対象者一人につき200,000円までとし、限度額内であれば何度でも申請できるものとする。
(助成の適用)
第5条 前条に規定する改造決定に当たっては、1世帯当たり同一の箇所につき1件とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、事業の適用は認めない。
(1) 椎葉村高齢者住宅改造助成事業又は椎葉村障害者住宅改造等助成事業との併用
(2) 居宅介護住宅改修費等の支給対象となる改造(改修)であって、介護保険給付の手続をとっていないもの
(申請手続等)
第6条 助成金の交付は、対象者又は対象者と同居する者(以下「申請者」という。)が、福祉生活支援事業助成申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請があったときには、地域ケア会議等(以下「判定チーム」という。)に意見を求め、その意見を基に助成の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により村長から意見を求められた判定チームは、対象者の身体の状況及び家屋の状況等を調査した上で、意見書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
4 村長は、助成することを決定したときは、福祉生活支援事業給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
5 村長は、助成しないことを決定したときは、福祉生活支援事業給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(工事の確認)
第7条 助成を受けた者は、工事完了後速やかに福祉生活支援事業完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の工事完了届の提出があったときは、速やかに実地調査を行い、工事計画書に基づく施工の適否について判定し、次により必要な措置を行う。
(1) 工事の施工状況が適当と認められたときは、設備の使用を承認する。
(2) 工事施工上欠陥があるときは、施工業者に対し、再工事を命ずる。
(3) 工事計画書の内容を著しく変更して施工業者に工事を指示したことが明らかに認められるときは、申請者に対し、工事計画書に基づく改善命令を行うか、この制度による助成を取り消すことができる。
(費用の負担と請求)
第8条 村長は、前条第2項第1号に規定のある設備使用の承認があったときには、別表第2に定める助成割合により助成額を確定し、福祉生活支援事業助成確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに支払うものとする。
(設備の管理等)
第9条 助成を受けた者は、当該設備の使用に際し最善の注意をもって維持管理しなければならない。
2 助成を受けた者は、本事業の目的に反して当該設備を使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第10条 村長は、給付状況を明確にするために「福祉生活支援事業給付台帳」を整備する。
(委任)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月20日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度椎葉村福祉生活支援事業から適用する。
別表1(第3条関係)
手すりの取付廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための余床又は通路面の材料の変更居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
引き戸等への扉の取替開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
洋式便器等への取替和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。更に、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
1から5の改修の範囲は家屋に隣接する場所を含む1から5の改修の範囲は、本人が日常生活を営む家屋とそれに隣接する次の場所を認めるものである。
1日常生活を営む家屋内
2屋外活動して排泄を行うための外便所
3庭の段差解消対策
4家屋周囲と庭の転倒防止対策
その他1から6の改修内容に付帯して必要となる改修その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
1手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
2段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
3床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
4扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
便器の取替えに伴う床材の変更
別表第2(第7条関係)
対象者の階層区分助成割合
生活保護法による被保護世帯10分の10
生計中心者の前年所得税が非課税である世帯10分の9
生計中心者の前年所得税課税年額が140,000円以下である世帯10分の6
様式第1号(第5条関係)
福祉生活支援事業助成申請書

様式第2号(第5条関係)
意見書

様式第3号(第5条関係)
福祉生活支援事業助成決定通知書

様式第4号(第5条関係)
福祉生活支援事業助成却下通知書

様式第5号(第6条関係)
福祉生活支援事業完了届

様式第6号(第7条関係)
福祉生活支援事業助成確定通知書