○椎葉村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成23年3月16日条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期契約をすることができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む)その他の事務用機器又は、車両の借り入れに関する契約
(2) 情報処理システムの運用又は管理の業務に係る委託に関する契約
(3) 庁舎その他村の施設(これに付随する施設及び機械設備を含む。)の保守又は管理の業務に係る委託に関する契約
(4) 設備及び機器の保守、点検その他の管理の業務に係る委託に関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、物品の借り入れに関する契約で商慣習上契約期間が翌年度以降にわたることが一般的と認められるもの又は役務の提供を受ける契約で、年度の初日から年間を通して役務の提供を受ける必要があるもの。
2 前項に定める契約に係る契約期間は、5年を超えることができない。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。