○椎葉村長期継続契約締結事務取扱要綱
(平成23年3月16日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年椎葉村条例第2号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約期間)
第2条 長期継続契約の契約期間は、条例に掲げる範囲内であって、更なる経費の削減、より良質なサービスの提供者との契約機会を確保するため、必要最小限の期間とする。
(契約の締結)
第3条 長期継続契約を締結するときは、次に定める事項を明示する。
(1) 長期継続契約であること及び履行期間
(2) 次の特約事項
「(特約事項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたとき、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。」(特約事項中、甲は椎葉村、乙は椎葉村と契約を締結する者を示す。)
(3) 契約額(月額表記)ただし、他の表記によることが適当な場合は、会計年度を超えない範囲の期間ごとの額によることができる。
2 年度開始前に行う次の事務処理は、当初予算成立後に行うものとする。
(1) 予定価格の決定
(2) 入札の執行
(3) 契約の締結
3 やむを得ず当初予算成立前に入札を行うときは、新年度予算に係る議案提出後とし、「予算が議決されなかった場合は、本件手続きについて停止等を行うことがある。」旨の条件を付し、入札公告又は指名通知に当該条件を明示する。
(財務処理等)
第4条 長期継続契約に係る契約の方法及び決済の区分は、契約期間に係る総額による。
2 財務事務上の支出負担行為は、当該年度の支払い予定額をもって行う。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。