○椎葉村高齢者等介護用品購入費助成事業実施要綱
(平成23年3月25日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、介護用品購入費の一部を助成することにより、家族の経済的、精神的な負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の増進、保健衛生の保持及び療養環境の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 介護用品購入費の助成を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、介護用品代を支払う者であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。(入院中を含む。)
(1) 村内に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 要支援及び要介護1から要介護5の認定を受けている者、又は要介護高齢者を介護している者であること。
(3) 介護用品を必要とする身体障がい者手帳又は療育手帳もしくは精神保健福祉手帳の交付を受けている者を介護している者であること。
(助成の額)
第3条 介護用品購入費の助成対象額を別表に定める額とし、その9割を助成する。ただし、助成対象額を超えたものについては2倍の額を上限の助成対象額として、その5割を助成できるものとする。
2 前項の別表における課税世帯とは、介護されている者が属する世帯全員の当年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分)の村県民税が課税されている世帯であることとする。
(助成金の申請)
第4条 介護用品購入費の助成を受けようとする者は、高齢者等介護用品購入費助成申請書(第1号様式)に介護用品代の金額を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(助成金の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったとき、その内容が適当と認めた場合は、当該申請に係る助成の額を決定し、高齢者等介護用品購入費助成支給認定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(受給権の消滅)
第6条 受給者が第2条に規定する受給権者でなくなったときは、高齢者等介護用品購入助成受給資格消滅届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
[第2条]
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成対象額(年額) | ||
要支援 | 1・2 | 15,000円 | |
要介護 | 1 | 15,000円 | |
2 | 30,000円 | ||
3 | 40,000円 | ||
4・5 | 70,000円 | 課税世帯 | |
100,000円 | 非課税世帯 | ||
身体障がい者(児) | 5・6級 | 15,000円 | |
3・4級 | 15,000円 | ||
1・2級 | 70,000円 | 課税世帯 | |
100,000円 | 非課税世帯 | ||
療育手帳保持者 | B | 15,000円 | |
A | 70,000円 | 課税世帯 | |
100,000円 | 非課税世帯 | ||
精神保健福祉手帳保持者 | 2・3級 | 15,000円 | |
1級 | 70,000円 | 課税世帯 | |
100,000円 | 非課税世帯 |
附 則(平成24年6月26日要綱第38号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年8月1日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日要綱第7号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月6日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。