○椎葉村歯科診療所設置及び管理条例
(平成23年6月15日条例第26号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の歯科診療機会を確保し、健康増進に資するため、歯科診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名  称位  置
椎葉おおもり歯科クリニック椎葉村大字下福良1773番地1
(管理)
第4条 この施設の管理は村長が行う。
(業務の委託)
第5条 歯科診療所が行う診療の業務は、歯科医師又は歯科医療機関に委託して行うことができる。
2 前項の委託は、委託契約によって行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。