○椎葉村建設工事等審査委員会規程
(平成23年4月1日規程第4号) |
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(目的)
第1条 この規程は、村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準に関する要綱(平成23年要綱第12号)の規定に基づき、村が発注する建設工事等の契約に係る請負及び委託業務並びに物品等納入の入札に参加する者の指名及びこれに附帯する事務を厳正かつ公平に行うため、椎葉村建設工事等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、会議等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、地域振興課長、農林振興課長、建設課長をもって充てる。
(委員長の権限)
第3条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の決定は、出席した委員の全員一致によらなければならない。
5 委員長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係職員の出席を求めることができる。
(職務)
第5条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 指名競争入札参加者の選考及び審査に関すること。
(2) 村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準に関する要綱第11条第2項の規定に基づく入札参加者の選考及び審査に関すること。
(3) 競争入札参加の資格を有するものに、村工事等の受注者としてふさわしくない行為があった場合の村の措置に関すること。
(4) 入札及び契約制度の改善に関すること。
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員会の委員は、会議の内容をもらしてはならない。
(報告)
第7条 委員会は、審査結果のすべてを村長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 椎葉村建設工事等指名審査会規程(昭和61年訓令第1号)は廃止する。